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基礎立上がり高さ

一般的な建築物の基礎は、地面からの高さ30センチ以上とすることが規定されています。 (平成12年建設省告示等1347号) しかしこれは、構造計算等により安全性が確認できる場合には、緩和することは可能だと思いますが、その「構造計算等により安全性が確認できる場合」とは具体的どのようなことでしょうか。 確認申請時に必要な提出物はなんでしょうか??

みんなの回答

noname#79085
noname#79085
回答No.5

3.4です、なかなかお辛い立場のご様子ですね・・・。 >木造以外では事例があるということですが すみませんS、RCの「基礎天端」をイメージして安易に書いたものでした。 >木造でのしたことがないのは防腐的なことででしょうか? ・・・ちょっと内容が掴みづらいのですが、防腐防蟻は公庫除外品(ヒノキなど)であろうがするようにしています、最近。 疑わしきは認めず・・・・確たる根拠が掴めていないのが本音です。 >よく立上がりナシで耐圧版のみの上に土台 そうですか、知りませんでした。 耐圧版の上端がすでに地盤から10cmとか?低い訳ですか、全体に・・・。 違反はあるでしょうね、完了検査を受けない主義の業者・・・。 困ったものですね(改善されつつあるも)完了検査の不徹底、罰則を強化出来ないのでしょうか?出来ない理由があるのでしょうかねえ?。

noname#79085
noname#79085
回答No.4

3です、ちょっと思ったのですが。 確認審査機関なり役所なりに聞いてみて下さい。 聞くべき内容は計算の具体的な方法などではなくこの告示に準じたからと言って申請が受け付けてもらえるかどうか、です。 なぜか勤め先では確認申請を出す役割の多い私の経験です、主事裁量の範囲の広さには驚くことが非常に多い。 今件もせっかく構造計算までしたのに「この地域では認めておりません・・・」が無いとも限りません、また許可されたとしても何らかの付帯条件を付けられる可能性があります。 (防腐に関する独自の処置であるとか) 特に事例の少ない今ケースのような場合によくみられるんですよ、ご存知かもしれませんが。 お電話一本です、強くお奨めします。

cchikuken
質問者

お礼

ありがとうございます。 基準法クリアしているからいいじゃん。とかお金のために仕方がなくした。というようなことしたいわけではないのでご了承ください。 (お金のためというのはある意味万人がそうなので完全否定は出来ませんが。。少なからず私はそれで暮らしていけるくらいのお金をもらっていませんので言い換えればボランティアに近い立場です) すいません。へんなコメントしてしまって。 よく立上がりナシで耐圧版のみの上に土台っていうのを見るものですからある意味一般的なのかなという安易な質問から始まったのかもしれません。

cchikuken
質問者

補足

度々失礼します。 木造以外では事例があるということですが、木造でのしたことがないのは防腐的なことででしょうか?

noname#79085
noname#79085
回答No.3

難しくは無いでしょう。 具体的には、建築物、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて土圧、水圧その他の荷重及び外力を採用し令第82条第1号から第3号までに定める構造計算を行うこととなるのでしょう。(そのままですが) 令第82条第1号から第3号が理解出来なければ構造の専門家に聞いてみて下さい。(設計事務所の方ですか?同じ事務所にいませんか?居なければ外注先の構造専門の方に聞いてみて下さい) 申請時には構造計算書が必要になります。 ちなみに私の勤める設計事務所では木造住宅では経験御座いません、他ではいくらでも例が御座いますが。 それからお聞きしたいのですが木造住宅ですか、それ以外ですか、そして何ゆえ30cm以下にこだわるのですか。 「デメリットを承知で30cm以下にしたい」との仮定においては建て主さんの要望が強いなどの理由が考えられますが、意匠ONRY要請からの選択ではないですよね。 建築士の方ですよね。 ご参考まで。

cchikuken
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

cchikuken
質問者

補足

よくある別の都合にてボツになった計画ですが。。 木造3階建てです。 構造事務所の方との協議(出来るかどうか、やったことがあるかどうかを含め、やってもらえるか等)した上で、構造事務所にお願いする際、役所協議していただきました。その時点ではOKということは確認済みです。その後、ボツになったので実際のところはわからなかったので質問させていただきました。 ちなみに私は事務所ヘルプ人です。立上がりを低く出来るのならやってもらおうという計画(理由はすいませんお答えできません。が、デメリットを考えずにというわけでは無いと思われます。また、少なからず私は言われたまま実務していたわけではなく、何度もそれでいいですか。出来るんですか。と、協議した上でのことです。) でした。

noname#78261
noname#78261
回答No.2

すごいお礼文でびっくりしました。 一般と書いてあるのに木造に関してのみ述べた私も悪いのでしょうが、 鉄筋の太さや基礎巾に関して構造計算にて形状の変更は出来ても、建築今の考え方が立上がりで土台まわりの腐朽を防ぐという考え方があるのを前提に考えると下げるのは賛成しかねるし申請にとおりにくいと考えたまでです。ま、腐朽菌がなきゃ腐らんといっている人もいるので、ごもっともなのですが。 確かに、防湿を行うことで補うこともできるだろうし、かつて柱が玉石に乗っかっただけで保っていたのですからこの立ち上がりに関する考え方は正しいものであるかという論議はあるかと思います。 ただ、300より下げるという事が安全である(材の保全に関して)という第3者も認める資料の提供が不可能なのではないかと思ったのです。 耐力上は構造計算で確かめられるので、逆スラブや鉄筋の細い基礎などは計算で可能だと思います。 立上がりというよりも不安だったのは土台高さという事になりますね。 つまり令37条の耐久のところで腐朽の心配のあるところは心配のない材料を使えっていうところ。低すぎるとこれにかかるのではないかと思ったのです。極端な話しで、防腐処理土台だから地面から5センチでも OKとはいってくれないと思ったのです。現にそういうやり取りを以前経験しているからそう感じる事もあるのです。 私は、以前役所と基礎の話をして300以下は無理だねといわれましたが 現実に300以下にしたよという話はネット上では聞いたことはありますよ。 38条は耐力上だから計算上強きゃいいんですものね。 300以下で構造計算することは充分可能でしょう。 それは、わかりますよ。あくまで上記は参考にして下さい。

cchikuken
質問者

お礼

申し訳ありません。不快な思いをさせたみたいです。 質問者であるにもかかわらず、ご回答していただいたのに不適切でした。 読み返しましたところ攻撃的文章になっていました。 また、お礼文のところに書き込んでしまいました。 本当にありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#78261
noname#78261
回答No.1

1347号の第2の構造計算をやれってことでしょ? 構造計算書つければいいんじゃないの? でも、それって立ち上がりを下げる事とはちょっと違いませんか? 地面からの防湿のための立ち上がりではないでしょうか。 雨の水はねとかね。 300以下にすれば湿潤の危険性があるのだけど構造計算じゃ耐力上は安全性が判断できても、300以下にしても300以上相当の材料保全の安全性は確認できないので意味ないような気がします。

cchikuken
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回は立上がり300以下で設計する際の質問のつもりです。 <でも、それって立ち上がりを下げる事とはちょっと違いませんか? 下げる事とは違うというのはどういうことでしょうか?? 基礎立上がりが300以下の住宅なんてたくさんあると思いますが。。 立上がりなしの住宅もあると思いますが。 <300以下にすれば湿潤の危険性があるのだけど構造計算じゃ耐力上は安全性が判断できても、300以下にしても300以上相当の材料保全の安全性は確認できないので意味ないような気がします。 すいません。ここでは雨、防湿等の話なしです。法38条の構造部分にはそういった規定はないかと思います。 <意味ないような気がします。 なにに対しての意味ないような気がするのでしょうか。 今回は立上がり300以下で設計する際の質問です。 300以下にすることが意味ないということでしょうか。 構造計算等により安全性が確認できないということでしょうか。 乱文失礼しました。宜しくお願いいたします。