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出産育児一時金が頂けるか不安です・・・。

私は出産育児一時金を頂けますでしょうか? 入社:2007年8月20日    (但し8月20日~11月30日まで雇用保険のみ加入です)    12月1日~正社員雇用(社会保険加入) 出産予定日2008年10月5日頃 とても不安です。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

ご心配なく、出産育児一時金を受給できます。何の問題もありませんよ。 出産育児一時金は被保険者の場合、被保険者期間に関わりなく支給されます。 妊娠4ヶ月以上の出産(生産、死産、流産、早産含む)なら1産児排出について35万円(双子なら70万円)が支給されます。 組合健保なら付加給付がある場合もありますので、健保組合に確認してください。 今回の場合、産前に退職した場合、退職後の出産育児一時金は、退職後6ヶ月以内の出産であっても、 1年以上の被保険者期間に不足しているので該当しません。 その場合でも、ご主人の健保の被扶養者になれば、家族出産育児一時金がご主人の健保から被保険者(ご主人)に対し上記の額が支給されます。 ご主人の健保の被扶養者にならない場合も、国民健康保険の被保険者の手続きをすれば、同金額受給できます。

vinope55
質問者

補足

ご指導ありがとうございます。 被保険者期間が1年以上という話があるようなのですが、 期間に関わりなく支給されるのでしょうか? 主人はフリーで為替の売買をしている為、 会社勤めではありません。自営という扱いでもありません。 国民健康保険に加入しています。 私は会社勤めで会社の健康保険に加入している状況です。

その他の回答 (5)

回答No.6

 こんにちは。ご出産の時点でも休職中とはいえまだ雇用されたままのご予定なのですよね?そうであれば出産育児一時金は特に制限もなく支給されます。  1年以上の被保険者期間(健康保険料を支払った月数)が必要な場合とは、出産前に健康保険の被保険者資格を喪失したときの支給要件の一つであって、つまり退職後に出産した場合の条件です。社会保険適用の会社員のままなら心配ありません。その後に退職しても返金する必要もありません。  国民健康保険か家族出産手当一時金でなければ支給されないという回答もありますが勘違いでしょう。健康保険法に規定されている正式な制度です。ご不安であれば健康保険証の裏に記載されている健康保険組合の電話番号に連絡して聞いてみてください。

参考URL:
http://www.kennkouhokenn.sakura.ne.jp/
  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.5

NO.4です^^ ご自身の健康保険を加入してる状態で休職すると言うことは、出産一時金はどこからも支給されません。 出産時、あなたに健康保険の1年以上の加入期間が無いからです。 退職をしていないのに健康保険(社会保険)の資格喪失は出来ません。 1度退職させてもらって資格喪失をし、国保に入れば受給出来ます。 復職が可能でしたら、その方が良いかと思います。 国保でしたら、例え加入期間が1日でも受給出来ます。 あなたがどうしても一時金が欲しいのでしたら、 (1)健康保険資格喪失(=退職)をする。 (2)国保に加入する。 この手順を踏んでください。 何度も言いますが、あなたの健保からは一時金は受給出来ません。 支給出来るとすれば国保のみとなります。

  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.4

こんにちは^^ 総務事務の仕事をしています。 残念ながら、現段階ではあなたの健康保険からの出産育児一時金は受給出来ません。 出産日がもう少し遅ければ良かったんですが…。 でも“受給出来ない”訳ではありません。 産後は休職でしょうか? 退職でしょうか? もし退職でしたら、きりの良い所で辞め、あなた自身が国民健康保険に加入して、市町村に出産育児一時金を申請すれば良いんです。 これは加入期間は関係ありません。 また、ご主人は会社員で、健康保険に加入していますか? あなたが旦那さんの被扶養者とになるとして届出を済ませていれば、ご主人の健康保険から「家族出産育児一時金」が支給されます。 あなたの出産時にご主人が会社に在籍し、健康保険に加入していれば、加入期間も問われません。 休職の場合は、あなたの社会保険の資格喪失が出来ませんので、国民健康保険に加入する事も、ご主人の健康保険の被扶養者となる事も出来ません。 依って、出産育児一時金受給は出来ない事になります。 どうしても受給したいのでしたら、一旦退職なさった方が良いかと思います。 その際、再就職を会社に約束してもらった方が安心でしょうね。 尚ご存知でしょうが、昨年の法改正により出産手当金の受給は厳しくなりました。 あなたの場合、休職しても退職しても、これは受給出来ません。

vinope55
質問者

補足

ご指導ありがとうございます。 主人は会社勤めではなく、フリーで働いています。 国民健康保険に加入しています。 私は会社に勤め、会社の健康保険に加入しています。 産後は休職で考えています。会社も了承しています。 ただし、退職後、復職も可だと思っています。 出産育児一時金に対して、貰えるという回答もあるので、 混乱しています。 よろしくお願いいたします。

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.2

出産育児一時金とは、35万円のことを言っているのでしょうか?継続して被保険者期間が出産前に1年間必要です。但し、もし、質問者様がもらう資格が得られなかった場合は、ご主人が配偶者出産育児一時金として、同額を支給されます。出産手当金も支給要件は同様です。これはご主人が受給することは出来ませんので、質問者様が受給要件を満たしていなければ、もらうことは出来ません。

  • soraoba
  • ベストアンサー率46% (66/142)
回答No.1

●妊娠85日以後の生産、死産、人工中絶のどれであっても、社会保険からの出産育児一時金350,000円の対象になります。 ●また、社会保険の被保険者(本人)の期間が1年以上あれば、資格を失った(退職)後6カ月以内の出産であれば、社会保険から同じように支払われます。 ●出産育児一時金を活用し、妊娠9か月を超えた時点で手続きをすると、350,000円までの出産費用を直接病院へ支払ってもらう「出産育児一時金の事前申請」という制度もあります。(出産費用の準備や心配が無いので安心です。) ○出産のために仕事を休み、給料の支払いが無かった場合、産前42日~産後56日までの期間、出産手当金(標準報酬の2/3の休業補償)が支給されます。 ○3歳未満の子を養育するための育児休業期間中は、手続きをすれば社会保険料は徴収されません。

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