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賃貸契約書について

祖父の代からの貸し店舗を昨年父が亡くなり、相続しました。 祖父や父は市販の賃貸契約書を購入し、賃貸契約をしていました。 今まではこれで問題なかったのですが、父が亡くなってから、借主が好き勝手なことをするようになりました。(勝手に中を改築してから費用を請求されたり、廃材を無断でうちの敷地内に放置したり) そこで今年、更新の時にきちんとした契約書を弁護士に作ってもらおうと思うのですが、新しい契約書で先方が納得しなかった場合は、今まで使っていた市販のものを使うしかないのでしょうか。

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  • coffeecan
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回答No.2

不動産業で宅建主任者事務をしております。 > 契約しなかったら、出て行ってもらえるのでしょうか? 改築費用を請求された時、市の不動産相談で「出て行ってもらったらどうですか」と言われたのですが。 なんていいかげんな相談員でしょう。素人ですね。 借主は経済的弱者として法律で手厚く保護されていますので、出て行ってもらうなんてことは何年も家賃を払わないとかよほどのことがないと不可能です。 改装費用請求について 借主は無断で建物(家主の財産)に手をくわえてはいけない事になっています。「原状回復しなさい」と逆に請求してください。もちろん原状回復費用は借主負担です。 廃材について 敷地は貸している敷地ですか?質問者様の敷地ですか? 質問者様の敷地の場合「不法占拠」である旨を告げ撤去してもらいます。可燃物の場合は消防署、産業廃棄物であれば役所にも通報し、指導・取締りをしてもらってください。 契約書について 新しい契約書を借主が不服であるとして更新手続をしなくとも、古い契約書と同じ内容で更新(法定更新といいます)したのと同じことになります。

noname#49110
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >借主は経済的弱者として法律で手厚く保護されていますので、出て行ってもらうなんてことは何年も家賃を払わないとかよほどのことがないと不可能です。 仲介してくれた不動産屋にきいてみたところ同じように言われました。 >新しい契約書を借主が不服であるとして更新手続をしなくとも、古い契約書と同じ内容で更新(法定更新といいます)したのと同じことになります。 インターネットで調べたのですがそのようですね。 お金かけて契約書を作るのもバカらしく、もうどうでもいいので、ほったらかしておこうと思います。借主も60歳近いので10年くらいで出て行くでしょう。それまで辛抱します。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

双方の合意でのみ契約は成立します。先方が納得しないなら契約しないか、あなたが折れるかのどちらかです。

noname#49110
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 契約しなかったら、出て行ってもらえるのでしょうか? 改築費用を請求された時、市の不動産相談で「出て行ってもらったらどうですか」と言われたのですが。