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賃貸契約と分割
家を建てるための土地を賃貸契約(定額支払い)していましたが、土地の一部を、借主に無断で他人名義で分筆しました。 これは正しいのですか? 教えてください。
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自分の土地登記がされていない物を、分筆登記が法務局で出来るんですか?無断で他人に貸したり譲ったりするのは、土地の持ち主が契約違反で解除立ち退きを要求できるはずですが、 または、無権代理行為、表見代理による土地売買契約を行っているが、相手方が無過失で善意である 要件が成立するのか否か、という 感じかな? いずれにしても、登記がどうなっているのかどうかは問題ですね。 土地取引が向こうである可能性が大きいです。
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- v008
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回答No.2
借地権があなたにあると仮定しての話しですが、 ようは正当な権利がないのに、この土地は私のものだからといって 借地権分まで売ってしまった場合、無効な取引であるので、取り返すことができる。買主に善意=「権利があると信じるに足る理由があった」と、登記簿の確認など、「過失がない場合」は、買主の権利が守られてしまうので、たとえ借地権があっても、取り戻せないのです。 だから、土地の底地の所有者に対して、借地権相当分の権利金の損害賠償請求をすることになります。
質問者
補足
v008様、有難うございます。 分割するなどと言う文言は賃貸の契約書には、一切書かれていません。むしろ、一筆で契約し、時が着たら、購入する約束が大前提としてあるにも係わらず、無断で行なわれました。 やっぱり初めから騙す気でいたと考えられます。
補足
v008様、有難うございます。 でも「無権代理行為、表見代理による土地売買契約を行っているが、相手方が無過失で善意である 要件が成立するのか否か、という」のご説明、難しくてよく分りません。 地主の都合で、借主との取り決め無断で変えて、土地の一部を分筆し(他者)たこと、地主はそんなに勝手な事が出来るのかです。 分りやすくお願いいたします。