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ネットからのDL

著作権物のネットからのDLが違法になった場合、それ以前にDLした物はどうなるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.8

普通の人が普通に著作権物のネットからのDLをするときは、「私的使用に関するみなし侵害」にも「侵害とみなす行為」にも当たらないので安心してよろしい。 なお、著作権を侵害したときは、即ち違法行為をしたときは、当然に権利者の民事上の賠償請求が認められます。

その他の回答 (7)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

すみません、ひとつ書き漏らしました。 > 「それ以前にDLした物」に関しては、それが私的使用であって「私的使用に関するみなし侵害」にも「侵害とみなす行為」にも当たらないのであれば、違法にはならない(民事上の請求については違法にはなったとしても請求は認められない)だろうと考えられます。 この部分ですが、「著作権法上は違法にはならないだろう」という意味です。 他のどのような法律にも違反しないかどうかは、この件に関して詳細な知識も深い経験も有しているわけではないため、ちょっと分かりません。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

現行法上、ダウンロードしたソフトウェア等については、それが著作権法上の著作物に当たる場合には、私的使用の範囲で認められています(著作権法30条1項柱書)。ただし、同項1号、2号に定める「私的使用に関するみなし侵害」に当たるとき、または同法113条各項に定める「侵害とみなす行為」に当たるときは、違法となります。違法となれば、著作権者からの差止請求・損害賠償請求のほか、同法119条以下により刑事罰もありえます。以上の解釈は、ダウンロード元が違法公開サイトであっても、当てはまるようです。 また、これらの規定は、ダウンロード元が違法公開サイトである場合を除き、今回の法改正の検討対象になっていない模様です。(ダウンロード元が違法公開サイトである場合については、私的使用から除外して違法化すべきという意見と除外しなくてよろしいという意見とがあるみたいです。) そして、法改正があり、それまで違法でないとされていた行為が違法となった場合には、No.1のenvrioさんお書きのとおりで、刑事罰については過去に遡っての適用が憲法により禁止されています。また、著作権者からの請求も、権利濫用法理などにより、遡っては認められないものと思います。 したがって、「それ以前にDLした物」に関しては、それが私的使用であって「私的使用に関するみなし侵害」にも「侵害とみなす行為」にも当たらないのであれば、違法にはならない(民事上の請求については違法にはなったとしても請求は認められない)だろうと考えられます。 他方、私的使用でないか、またはいずれかの「侵害」に当たれば、現行法上も違法であって法改正後も引き続き違法になるものと考えられるので、違法でしょうね。 下記URLも、参考になるものと思います。 http://www.ihokamo.net/ihokamo03.html

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.5

著作権法 第六十三条に言う「著作物の利用」とは、複製、公衆送信その他著作権の内容として法定されている行為をすることを言います。本を読んだり着メロをならしたり、音楽やビデオのメディアを再生したり、プログラムその他のファイルを実行することは、私たちの日常感覚では「利用」しているのですが、著作権法 第六十三条に言う「著作物の利用」にはあたりません。 したがって、違法コピーを、日常感覚でいうところの「利用」をしても著作権法には違反しないのです。 しかも著作権法 第六十三条は、著作者の利用許諾権(=報酬請求権)と言う民事上の財産権を規定した条文であり、誰かに何かの義務を生じさせる強行法規ではないのであって、違反したり引っかかったりしようもなく、当然罰則もありません。 窃盗罪に至っては、他人の財物を窃取した者を罰する規定であって、モノの移動のない本件には何の関係もありません。 そんなわけで、違法コピーの利用で逮捕者が出るわけもなく、実際出てません。 また「利用」が著作権法 第六十三条に言う「著作物の利用」であるとすれば、問題になるのは「著作物」の利用なのであって、利用したコピーが合法だろうが違法だろうが関係ありません。 よって「違法コピーの利用は」云々と論ずる意義はありません。 だからこそ質問者が心配しているように、現時点で合法である行為を非合法化しようという動きがあるのです。「非合法化」を目論むのだから、今は合法に決まってますよね。 ちなみに個人情報の開示請求に訴状はいりません。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.4

#2です 違法コピーの利用は、「著作権法 第六十三条(著作物の利用の許諾)」に引っかかり、刑法で言う処罰だと「窃盗罪」が適用されて逮捕者が出てます 窃盗罪の時効は・・・何年だっけ? しかし、違法コピーを検挙することは至難の業で、ほとんどが学校、企業等の内部告発で、民事賠償請求、埒が明かなければ、刑事訴訟になるパターンで、個人当たりは自己申告、密告されない限り逮捕されることは、まず、ありません しかし、ネットなどで自己申告すると・・・訴状を持って個人情報の開示請求されます

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.3

現在のところ、DLして、それが違法コピーと知りながら、利用しても捕まることは、ありません。逮捕対象とする根拠法がないからです。 例えばです 着メロ販売しているところや待ち受け写真、壁紙等を提供する業者は星の数ほどありますが、全うな業者は、実際、肖像権の使用料、著作料を支払ってます。 ブラウザで閲覧したキャッシュを、そのまま利用可能な状態でHDDに保管されてるのは完璧に合法です。 仮に今後、著作権物のネットからのDLが違法になった場合、それ以前にDLした物はどうもなりません。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.2

現在のところ、捕まることは、ありません DLして、違法と知りながら、利用することは違法です 逮捕対象です(DLするだけなら、利用してるわけじゃないからね) しかし、違法と知っててDLした物を取り締まれるように法制化する話は出てます 例えばです 着メロ販売しているところが、実際、著作料を支払ってるか? 待ち受け写真、壁紙等、肖像権の使用料、著作料を支払ってるか? ブラウザで閲覧したキャッシュを、そのまま利用可能な状態でHDDに保管されてるが違法では? (IE系は確か利用可能、火狐系は利用不可の暗号化済) 等 実際その利用する人が不可抗力的なもの、技術的なものを配慮して、違法としてませんでした しかし、P2P等、DLする段階で既に違法であると既知となってる場合も、同じように取り扱いされてたため、「これは取り締まりの対称だろ」と言う方向は、変えられない状況になってます

  • envrio
  • ベストアンサー率51% (949/1827)
回答No.1

法の不遡及 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%81%A1%E5%8F%8A でも、あなたに倫理観があるなら海賊行為は合法違法にかかわらずやめるべき。 貴方の家族や友人に自分がDLした物を胸を張ってみせられるかい?

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