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司法書士さんに任意整理を頼んだのですが・・・・。
消費者金融3件から150万円の借金をしてしまい返済が出来なくなったので、司法書士さんに頼んで任意整理をしてもらい、減額(120万) になったのですが、正社員で働いていれば順調に払えていたのですが お金もまったくなく生活費もあるので日払いの仕事で生計を建てながら 返済をやっていたのですが、司法書士さんの料金を支払えるまでには いたらず、今月契約を破棄されてしまい1月31日にまでに手数料の金額を全額返金しないと簡易裁判所に訴訟するとの勧告の手紙が届きました。どうしても今月は払えないので裁判所に訴訟される覚悟は出来ていますが、今月末までに1件の消費者金融の最低金額を払わないと 全額返金しなければならないのでそちらの返済もしなくてはいけません。このままだと、どうなるのでしょうか?すぐに給料差し押さえに なってしまうのでしょうか??
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- balancer
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>司法書士さんに連絡をしていないのが原因でした。 きっと、そーだと思いました。 >訴訟するとの勧告の手紙が これは委任されていない奨学金ですね。 2点ほど 1.辞任されると取り立てが再開します。場合によって裁判を起こしてくるでしょう。 一生懸命返済していこうっという意思がお持ちなら 誠意を持ってご両親・親族、ご兄弟等に援助を求めてはどうですか? 5万でも10万でもいいのですから。 2.現状では貴方が司法書士等の介入なしでは返済が廻らない 状況と思います。 一度、辞任された方を他の事務所が受ける場合は、受ける側も慎重 になります。また、費用も別途発生しますので貴方の負担も掛かります。 従って、 バツが悪いと思いますがその司法書士に再度お願いしたら如何です。 依頼者と連絡が取れないと、どうにも処置のしようが無い事を ご理解下さい。 貴方が誠実にお願いすれば再度受けてくれる可能性もあるかと思います。
- balancer
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変な回答に惑わされないため、補足しますが、 一般に利息制限法の引き直し後に200万~300万円以上 の債務が残る場合が自己破産の下限ラインと言われています。 (収入の多寡如何によるのは当然ですが) 例えば質問者さん場合、 120万円を36回払い=3.3万円/月 あるいは120万円を60回払い=2万円/月 これが払えない特別の理由(ご病気、小さい子供がいて働けない等々) がなければ自己破産は通りません。 また、弁護士、司法書士の関与しない全くの個人申立は、 管財(別途20万~50万の管財費用を用立てる必要があります) にされるケースが多数あります。
- z550gpyh
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破産をすすめます。 任意整理もできないとなると、破産がよいですよ。 最近は裁判所も親切になったので、弁護士に頼まなくても 自己破産は簡単にできます。(資産が無い場合) 弁護士の費用も高いので、一度チャレンジしてみてください。
- balancer
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>今月契約を破棄されてしまい1月31日にまでに手数料の金額を全額 >返金しないと簡易裁判所に訴訟するとの勧告の手紙が届きました 事実関係の確認ですが・・・。 これは依頼した司法書士からの勧告ですか? つまり、 1.辞任した場合にも報酬全額請求されているって事でしょうか? >今月末までに1件の消費者金融の最低金額を払わないと 2.この借入は整理対象としなかったということでしょうか? あるいは和解が成立(依頼した司法書士により)した債権者って事でしょうか? 3.辞任されるっということは、お金の問題だけなのでしょうか? 他にあると思いますが何か思い当たるフシはありませんか?
任意整理でパンクするようでは 給料の一部抑えても結局 自己破産じゃないですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 前の答えと一緒にさせてもらいます。 まず連絡をとっていなかった事、事情がどうあれ 消費者金融に払えなかったのですが、司法書士さんに 連絡をしていないのが原因でした。 それが原因で解任という形になりました。 消費者金融以外にも 育英からの奨学金 30万 UFJ銀行 10万 あります。これは司法書士さんには連絡をしておりません。 自己破産をせずに返していきたいのですがお金が少したまる までには数週間の時間がいるのでまとまったお金が 払えない状態です。 お礼の内容で申し訳ありませんでした。