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詐欺や盗みをされた物は
犯人が逮捕された場合、詐欺や盗みで得た物はどうなるのですか? 盗まれたものがそのままの状態で見つかれば、盗られた側は問題なく返してもらえるのでしょうか? 犯人が隠していた場合はどうなるのですか? 出所した後に、逮捕される前に盗んだものを取りに行って問題なく使える、なんてことはありえるのでしょうか?
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盗んだ人が取った場所を白状し、取られた人が特定できれば返してもらえます。 犯人が隠し通して、出所後にそれを利用することも考えられますが、それが盗難品と証明できなければ返してもらうことは難しいでしょうね。 出所後で有れば、時効という問題も有ります。
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- mat983
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回答No.2
>出所した後に、逮捕される前に盗んだものを取りに行って問題なく使える、なんてことはありえるのでしょうか? 例えば数千万円の金の延べ棒の場合はありえません。 徹底追及され自白させられます。 ただ数万円相当の品物ならばれずに隠し続ける事は可能です。 どこかに埋めたら発見できません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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