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レンタルサービスの契約方法について
浄水器のレンタルビジネスを行う際、レンタルする側と受ける側との契約書が必要になると思います。この場合、双務契約(レンタル契約書)と、片務契約(レンタル利用規約)のどちらを用意した方がいいでしょうか。
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noname#57427
回答No.1
そもそも、レンタルするわけですから「賃貸借契約」ですよね。契約書だろうと規約だろうと、取引の内容が双務契約ですからどちらにしても双務契約です。 「契約」と「規約」は言葉の使い方が違うだけです。 契約・・・双方協議の上で決定した条件。 規約・・・一方が提示した条件に、他方が合意したもの。 実態として規約と同じ状況で結ばれる契約もあり、契約同様に修正を重ねて規約に同意する場合もあり、法律上の効果はさして違いません。 「取引約款」を用いて定型的に、どの相手にも同じ約款を適用する場合、「作成者不利の原則」が働きますし、一方的規定に関しては合理性をわりと厳しく解釈されるようです。 また、業種によっては約款に監督官庁の認可が必要なものもあります。
補足
さっそくのご回答ありがとうございました。 双務契約で、レンタルする方とユーザー(顧客)がそれぞれ押印するのが確実と思いますが、数が多いとレンタルする方がいちいち押印するのも大変なので、提示した条件に顧客に合意してもらって片方だけ押印するようにできれば、と思った次第です。 法律上の効果に違いがなければ規約でもいいのでしょうか。