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訴えてやるって言われたのですが
友達をモチーフにして、漫画のキャラクターを作りました。 それをホームページに載せて紹介しました。 モチーフになった友達は、私のホームページをを見た知らない人から「〇〇(キャラ名)ですよね?」って声をかけられたそうです。 それがとても屈辱だったそうで、「ホームページを閉鎖しないと訴える!!」って言われました。 キャラクターは本人に類似してますが、イラストだし、名前も違うから本人とは全く関係ないと想ってたのですが、やはり訴えられたら負けちゃいますか?? 私は、誰かしらモチーフがないとリアルなキャラが作れないので残念です…。 (ちなみに本人が嫌がってるみたいなので、訴えられて負けるかどうかは別にしてホームページは閉鎖しました。)
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>>6 の者ですが… 事前に好意的な反応を示したのを確認し、 掲載したところ やっぱりいや と言われ、 掲載を取りやめた。 というのが事実ならばならあなたに何も法的過失はないと思いますが… あくまでも法的過失ですが。法律は「最低限度の道徳」ですから。
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- duckcall
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NO1さんのお礼で質問された件について、思いつくのは柳美里さんが執筆した小説「石に泳ぐ魚」の出版差し止め事件です。
お礼
ありがとうございます!! 参考になりました!
- puranaria13
- ベストアンサー率31% (58/187)
>>6 たびたびすみません 冒頭の訂正です。 (三島由紀夫)が自著「宴のあと」に関して、プライバシー権の侵害に基づき慰謝料と謝罪広告の請求のため(小説のモデル)により訴訟を起こされました。
- puranaria13
- ベストアンサー率31% (58/187)
三島由紀夫が自著「宴のあと」に関して、プライバシー権の侵害に基づき慰謝料と謝罪広告の請求のため小説のモデルか訴訟を起こしました。 (1)私生活上の事実であるか、そうでなくてもそのように受け取られる事柄であり、 (2)一般人の感受性で当事者の立場に立てば公開されないことを望むと思われる事柄であり、 (3)実際に世間一般に未だ知られていない事柄である。 の三条件より東京地裁は1964年原告側の損害賠償請求権を認めました。 しかしこれはどちらも憲法で保障されている表現の自由とプライバシーの権利が相対する場合であり、一概に勝つか負けるかは判断することはできません。 他にも柳美里の「石に泳ぐ魚」出版差し止め事件などがあります。 上記の二人と異なり、本人による直接の訴えで公開を中止したわけですから誠実な謝罪によって許してもらえるのならそれに越したことはないと思いますが…ご参考までに 「宴の後」事件 「石に泳ぐ魚」事件 http://www.glocom.ac.jp/project/chijo/2002_11/2002_11_24.html
お礼
ありがとうございます!! なるほど。 これからは気をつけるようにします…。
- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
>モチーフになった友達は、私のホームページをを見た知らない人から「〇〇(キャラ名)ですよね?」って声をかけられたそうです。 ご友人は見ず知らずの人から声をかけられたんでしょ。 ということは、その漫画からそのご友人を容易に類推できるということではないのですか?一般的に見て容易にご友人を特定できるようであるならば、名誉毀損で訴えることもできるでしょうね。
お礼
ありがとうございます! とてもわかりやすい説明でした!
- yumemiruyumeko21
- ベストアンサー率14% (18/121)
人の嫌がることはしてはいけません。逆に貴方もいやでしょう。特に友達はまずいですよ。大事にしいないとね。あやまりましょう。"^_^"ペコペコだよ。
お礼
ありがとうございます! もちろんあやまりました。 やめてくれと言われたのでホームページは閉鎖しました。 友達は冗談が通じる奴だったので漫画をみて最初は笑ってました。 ところが、最近見知らぬ人に言われてみて、こんなに不快だとは想わなかったそうです。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
見知らぬ人が当人だと分かるくらいなら負けるわな。 当人に承諾取らず勝手に使ったならね。 当人がTVに出ている有名人等では無いんでしょ? どんなキャラにしたかは知らないが、本人が屈辱を覚えるキャラならなおの事。(名誉や栄光だと思えば「訴えてやる」とは言わないよ。普通) 当人をモチーフにしたリアルキャラを作るなら、当人の許可を取っておくことですね。(無論酒の席とかではなく、しらふの時にね)出来たら口頭ではなく書面でね。
お礼
ありがとうございます! ただの個性的な友達で、有名人ではないです。 友達の承諾は取ったのですけど、書面ではなかったです。 以前はそれを見て笑ってたんですけどね…。
- matthew929
- ベストアンサー率17% (8/46)
法律的なことではないのですが まずお友達に謝った方がいいと思うのですが。 お友達が言いたかったのは、 『訴えるに値するくらい不快な思いをした』 ということではないのでしょうか? 漫画のキャラクターになることが必ずしも名誉なことではないので、事前に報告しておくべきであるとも思います。 法律的に義務はないのかもしれませんが、マナーとして必要ではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます! キャラクターにしたことは事前に報告しましたよ! その時は、そのキャラを見て笑ってたんですけどね…。 その友達曰く、友達に言われる分には構わないけど、見知らぬ人にキャラ名で呼ばれたらとても不快だったことに気付いたのだそうです。
- kagep
- ベストアンサー率23% (171/721)
そりゃ負けますわな・・・ 有名作家だってそれで痛い目見てますわな。 あなたがやられた側になればわかります。
お礼
ありがとうございます! ちなみに有名作家というのはどなたでしょうか??
お礼
ありがとうございます! 掲載をやめたので、訴えないそうです。 先ほど、掲載されるのはいやだけど、個人的に描くには問題ないって言われました。