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問う陸印でなくても本人が押したと言う証拠、看做せますか?
申請書なんかに三文判はいいのにシャチハタは何で駄目なのですか? 三文判も登録があれば印鑑登録証明や銀行印としても使えますね、どんな印鑑でも登録印で無いと本人が押したと言う証拠が無いのですか?
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ここによると、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF 「ただし、ゴムが経年変化で劣化して、同一スタンプでも印影が変わる可能性があるほか、時間が経過するとインキが薄くなることや、大量生産であるために別のスタンプでも同じ形状の文字が押印できることから、シャチハタタイプの印鑑は公文書などへの使用は認められていないことが多い。」 だそうです。
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- morino-kon
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回答No.2
どうしてもとおっしゃる方のために、銀行では、印鑑ではなく、サインも受け付けているところが大半です。 生命保険の契約印も、ハンコでなく、サインでOKでした。 通常、表立っては案内してませんが。
質問者
補足
普通は登録員は印鑑証明印と銀行お届け印ですよね。そもそも本人が捺印した物。看做すことができる証明できる場合法的に有効ですか?だから登録印、や印鑑証明書がいるわけでしょう?
お礼
ありがとうございました。いろいろと理由はありそうですね。
補足
印鑑証明書添付の登録因果捺印されてるならともかく三文判とスタンプ印と書名。サイン、拇印どちらが信憑性ありますか?