- ベストアンサー
住民説明会の著作権
現在近所にマンションを建設する計画が立てられています。 これに関し,住民説明会が開かれるのですが,その内容をインターネットのサイトに掲載することは著作権法上問題はないのでしょうか? 目的はただ単に事実として示すことで,議論や批判を目的としているわけではありません。 公益性が高いので問題ないと考えたいところですが,その可否に関する法的根拠を見つけることができませんでした。 具体的な方法としては ・説明会の録音を音声ファイルで掲載する ・説明会の録画を動画ファイルで掲載する ・説明会の録音を全て文字に起こして掲載する ・説明会の要約を掲載する ・説明会で配付された資料をスキャンして掲載する(これは問題ありそう?) といった方法が取れるかと考えています。 また,参加した住民が質問を行うのですが,その動画や音声,もしくはテープ起こしを掲載する場合,個人特定防止のためボイスチェンジャー,ぼかしを用いたり,発言に個人情報が含まれる場合,その部分の音声を消去したり伏せ字にすることは(これが著作物であるなら)著作物の改編に当たるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
配付される資料の作成元は、マンション会社、もしくは建設会社、或いはその両者だろうと思います。そうすると、その資料はあくまでも説明会のための資料ですから、Webで公開するためには許可が必要になります。これはもちろん著作権の問題でもありますが、それ以上に参加者としての信義の問題でしょう。説明会向けの資料を、勝手に不特定多数に公開するということですから。 次に、説明会の録音・録画については、創作性がありませんから著作権による保護の対象とはなりません。誰が撮影・録音しても同じような結果になるものには著作権はありません。第一、仮に著作権があったとしても、撮影者・録音者があなたであれば、著作権者もあなたです。 会議(説明会)そのものは著作物ではありません。それを何らかの形で固定(録音・録画)した段階で著作物となる(可能性がある)、ということです。したがって、ご質問の場合、改変しようが何をしようが、著作権者であるあなたの自由です。 しかし、#1様がご指摘の通り、肖像権の対象にはなりますし、これまた説明会での質疑応答の様子などを勝手にWebにアップすることは信義の問題として、無断でやってはいけない行為だろうと思います。 まとめると。 1.資料のWeb上の公開 著作権に引っかかる。それ以上に、資料の目的外使用として、信頼関係を損ねる。 2.説明会の録音・録画の公開 著作権上は問題なし。したがって、固有名詞を伏せ字にする、顔をマスクする、など改変も自由。ただし、こちらは、Webへの公開について参加者の了解を得ない場合、肖像権に引っかかる。また1と同様、信頼関係を損ねる。 3.会議の要約文 作成者があなたであれば、著作権者もあなた。これは自由に扱える。著作権上は問題なし。ただし、私的な文章として扱うならともかく、Webに公開するとなると、要約された内容について各種のクレームが来る可能性は高い。例)自分の発言の趣旨は、こうではない このような回答はしていない等々 ということで、個人の判断でやるにはリスクが高い行為だな、という感想を持ちます。
その他の回答 (1)
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
著作権の問題ではありません。 肖像権です。 唯一、配布資料の掲載は著作権侵害に当たります。 録音、資料掲載は、すべて説明会参加者の方に了解が取れていれば問題はありませんが、 反対があれば経緯経過を文章で掲載してはいかがですか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 肖像権 これに関しては全くの不勉強でした。 これを軽く扱うと著作権以上に大きなトラブルになりそうですね。 ご指摘ありがとうございます。
お礼
詳しく解説していただきましてありがとうございます。 いずれにせよ法律・権利の問題で落ち度を作ってしまったり,信頼関係を崩して状況を無駄に悪化させるようなことになってしまっては無意味ですね。 文章にするにしてもその内容が問題を起こす可能性があるわけですね。住民組織で連絡を取り合い,内容を確認した上で掲載して問題ないか検討してみたいと思います。 ご回答ありがとうございます。