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古いレコードの著作権について
古い民謡のレコードをダビングし、配布しようと思っておりますが、著作権等で問題があるでしょうか? 年代は大正から昭和初期頃のレコードで、希少なためデジタル保存が目的でCDを作りました、問題が無ければ参考資料として配付したいと考えています、良いアドバイスをお願いします。
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著作権は、著作者(共同著作物の場合、最後に死亡した著作者)が死亡してから50年を経過するまでの間、存続すします。(著作権法51条2項)。確認を http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%9C%9F%E9%96%93
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- chirashizushi
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回答No.2
問題だらけですよ(^^; 著作者(作詞作曲した人とかね)が死んでから50年で著作権が切れます。 レコードが大正や昭和初期でも作者とかはつい最近まで生きていたのでは?それから50年ですからご注意ください あと、レコード製作会社との確認 これをしないで勝手にコピーして配布すると咎められますよ。
補足
亡くなってから、50年以上は経っています。