• ベストアンサー

個人再生の借入先の報告

小規模個人再生を弁護士に頼んでいます。 クレサラ会社は全て弁護士に会社名などを使えましたが、 友達から信用借しで借りている30万円については、 言いませんでした。 これはまずかったでしょうか。 言っておいたとしたら、友達に借りた30万円も、 個人再生法により減額となるのでしょうか。 その際、その友達も弁護士事務所などに行かないといけないのですか。 友達から借りた分は法的処置をとるつもりはなく、全額返そうと思っています。 また、親名義のクレジットカードにも、 自分が利用した分の50万円ほどのショッピングリボが残っています。 他人名義のカードの分は、再生法により減額できるのですか。 この親のカードのことは弁護士に言いましたが、 とくに反応はなかったです。 そのカードのことについてなにも質問も書類提供も要求されませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#136967
noname#136967
回答No.1

親名義のカードを質問者自身が利用したとしても、カード会社は、カード名義人が利用したものとしてしか取扱いをしませんので、弁護士からは何も要求はありません。友達に借りている分もキチンと弁護士に伝えた上で、減額にはならないと思いますが、再生手続きに本格的に入って判明した場合には、個人再生申込自体をを取消されることもゼロとは言えませんので、何事も弁護士には包み隠さず相談するとともに、今後は弁護士の指示に従い行動することです。友人の件を弁護士に話したら、恐らく、個人再生分に少なからずの影響は確実に出ますし、弁護士との接見もあるでしょうが、友人には、確実に返済して頂けるようになるという利点もあると思います。

その他の回答 (1)

  • hamujiro
  • ベストアンサー率45% (69/153)
回答No.2

小規模個人再生経験者です。 >個人再生法により減額となるのでしょうか 債務整理で負債額が減額されるのは相当の理由があります。 一般的にはグレーゾーン金利で長期に渡り取引をしていると いわゆる「過払い」が生じます。 弁護士は業者から過去の取引記録を取り寄せ正規の金利に基づいた 債務額を算定します。 その際、先に述べたように過払いが発生していれば現状の負債額から 過払い分を差し引いた上で再生計画を立てます。 簡単に言うとこれが減額の仕組みです。 友人とどのような約束(利息)でお金を借りているかわかりませんが 利息ゼロでの借り入なら当然の事ですが減額の余地がありませんので 現状の負債額を均等払い(3年)する事になります。 また、仮に友人を債権者として債務整理をしても弁護士事務所に出向く事はないと思います。 この辺りは友人も業者も扱いは同じですから何らかの連絡が必要な場合は 書面もしくは電話等になると思います。 まだ再生計画案の提出がなされていないようであれば弁護士に 友人の借金について話をするのも一考かと思います。 同時に友人にはキチンと債務整理をする旨をお話しておいた方がいいと思いますよ。

関連するQ&A