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個人再生

はじめまして。 私は子供と旦那の3人暮らしです。 私は結婚する前に自己破産をしたことがあります。 結婚後、旦那に浪費癖があり、自己破産のことを知っているにもかかわらず結婚し名前が変わったからといってカードを作らされ私名義の借金が500万円ほどあります。しかし夫婦仲は悪くなり、今月の給料日から帰ってきません。そして本日離婚届が送られてきました。 私は5月末で仕事を辞めてしまったので現在職がなく仕事を探している最中です。 今月は家賃等は主人が振り込んでくれたようで生活はできますが、私の借金分の支払いが全くできません。 現在子供の教育ローン50万があります。 また車のローンが60万ありますが、車は主人が知人に売ってしまったそうです。 今回の件でいろいろ調べたところ所有権はローン会社にあるようですが車を転売し売ってしまった場合どのようになるのでしょうか? 名義変更等はしていませんが・・・。 また、教育ローンについてですが弁護士に依頼すると支払い督促がなくなる為、その分だけ分割金額を多めに返しその後個人再生手続きをすることもできるとききましたが、弁護士の方によって見解が違うようでそれは脱法行為になるという意見もあります。教育ローンには保障制度があり子供が長く使えるものなので何とか手元に残してあげたいんです。 何か方法がありましたらよろしくお願いします。

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回答No.1

 所有権留保のある車を売却すると,横領罪ということで,処罰されることがあります。まあ,車1台くらいなら,そう大事にもならないと思いますが・・・。また,破産の関係では,財産処分ということで,免責が許可されないおそれがあります。  所有権留保のある車を売却した場合,ローン会社は,車を探して強制的に引き上げていくこともあります。  弁護士に依頼して取立てが止まった場合に,自分の都合のよい債務だけを支払うということは,絶対にしてはいけません。弁護士で,そのようなことができるという説明をするということは考えられないことです。そのようなことは,脱法行為ではなく,違法行為です。  破産状態にありながら,自分に都合のよい債務だけを支払った場合には,やはり免責が許可されないことがあります。  破産とか個人再生は,多重債務者の再出発のための制度ですが,だからといって,自分勝手に使うことはできません。払えない以上は,みんな平等に払わない,痛みはみんなが共通して分かち合うというのが制度の仕組みです。これに反することは,違法になり,さまざまな不利益を受けることになります。  個人再生を申し立てる場合,自分の都合のよい債務だけを支払った場合には,その支払った分を法律によって決められる再生の弁済金に上乗せして支払うことになる場合があります(すべての場合とはいいません。)。これは相当な負担になります。  あと,1回破産して免責を受けると,それから7年間は,再度の免責を受けることが難しくなります。7年以内,車の売却,教育ローンの不公平弁済となると,三重苦で,免責が難しくなります。  個人再生の場合には,免責の問題はありませんが,最低の条件として,継続して収入があることが絶対要件です。無職では個人再生を受けることはできません。