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個人再生申し立てについて

以前にも質問させていただいております。 私は弁護士の個人再生を依頼しており今日までいたります。 その間色々あり、まずは住宅を残す再生をお願いしていますが、親が住む住居の車庫分15坪が 私名義であるため、親に買ってもらい、債権者に分配する方法を取ると言われ見積もりをとりました。 路線価では300万あるのですが、狭小土地のため買取不能、または値がついても150万という回答でした。しかし、裁判所より価格が安くないかということで再度見積もりを要請され、私の方と弁護士の方でも見積もりをし、結果同じような金額でした。 その後、裁判所から再生委員をつけてもらうかもしれないと弁護士に連絡があったきりで、私の方には弁護士より積み立てを始めようと連絡があったきりでした。 最近になり、土地を売って債権者に分配し、残りを3年で支払うという案は無理なので、土地分を上乗せした額、月5万を5年で返済する方法に変更すると連絡がありました。 家計簿敵には、住宅ローンと返済を合わせ、月15万の返済になりますが問題はありませんし、現に 月5万ずつ弁護士口座に積み立てもしています。 しかし弁護士から、住宅ローンを5年間減額しないと裁判所の心象が悪く、再生が認められないと言われました。(書記官がそう言っていると聞きました) 住宅ローンはすべて国金で、私の年齢もあり、2年しか減額はできないとの回答で、私自身も減額せずとも返していけるし、段々年も取っていくので、今多少無理をしても返して行きたいと思っています。 でも、弁護士はそれでは破産しかないと。 破産は絶対に避けたいので、何とか再生を認可して頂たいのですが、例えばこの段階で弁護士を変え、他県で申し立てすることとかは可能でしょうか?最初は、同居していない家族には内緒にできると言われていたのに、最近は遠方に住む兄弟にまで知らせないといけないような事をいわれ、正直信頼が薄れてしまったのも事実です。 とにかく何としても再生認可をお願いしたいのですが、債権者の反対ならまだしも、裁判所の心象で認可されないことがあるのでしょうか? 長々となりましたが、よろしくご教授の程お願いいたします。

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

やれやれ。 >赤の他人に売れるものなら売って債権者に分配してますよ >買い取れないというのにどうしろと仰るのですか。  ????あなたの質問文に親に買ってもらうと書いてありますが?親が買い取るんじゃないの?親に300万円だしてもらい土地の登記を親にする事(=親が買い取る)が、どうしてで出来ないのか質問文には何も書いてませんが?大体、親が買い取れないと言ったとも書いてないですよね?私の先の回答はあなたの質問文に書かれている通り、親が買い取る事を前提にしてます。  質問文を読んだ上で、親の土地と併せれば狭小ではなく路線価格から言って300万円の価値がある土地(従って親が買い取り、自身の土地と併せれば300万円で他に売ることが可能な土地)を、赤の他人には狭小で使えないとして弾き出した安値で親に売って、その分だけしか債務の返済にあてないとしたあなたの最初の申告が、親族間での財産隠しと見れると書いています。赤の他人に売れなどとは書いていません。赤の他人を前提にした見積もりやっているのは質問者の方でしょ。見積もりの前提と結果が誤りで、あなたは自身の資産を不当に矮小評価して再生計画を立てているとというのが私の回答の趣旨です。その様な再生計画が認可されるはずがありません。  質問文に書かれていない事項は回答者の知るところではないので、回答者に責任はないと考えます。親の住居のうち、狭小土地の車庫だけが親族の持ち物で、他は赤の他人からの借地というのは前提にしてません。再生者が資産の見積もりを親にさせ「狭小土地のため買取不能、または値がついても150万」という回答を親からもらって裁判所に届けたとも考えてません。自身の土地の隣接土地なのだから、狭小土地という理由で親が買い取れないのはおかしいと考えてます。現に親は今その土地を車庫として利用しているんでしょ。一般常識から言っておかしな考えだとは思いません。 >債権者から文句が出てるわけではありません。  法に従って公正中立の裁判所から文句を言われたんでしょ。裁判所は債権者の側の視点からもチェックして、公平を目指します。その裁判所からみて、債権者側に不当に不利と見なされた事に対し、あなたのやっていることは、何ら回答になっていないと申し上げました。債権者は全額返してもらえないんだから文句があるに決まってるでしょ。裁判所という公機関が間に入っているから出さないだけ。裁判所がおかしな事すれば、今度は裁判所の権威が疑われる。法に従って公正と見なされないことに裁判所は加担しません。債権者から文句がでているとは書いていません。裁判所の書記官に不許可を匂わされたとあなたが質問文に書いたので、その通り受け取って、裁判所は債権者に不当に不利な再生計画と判断していると考えて書いてます。 >この段階で弁護士を変え、他県で申し立てすることとかは可能でしょうか?  無駄です。誤った資産の見積もりを改めて、再生者の資産を正確に弾き出さない限り、不公平な再生計画にしかならないからです。不公平なら裁判所は許可しません。

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  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.1

 まず、破産にせよ民事再生にせよ、法という国家権力を用いて、あなたの債務を(一部でも)踏み倒す事だとご認識ください。返せるものは返すのが筋です。 >狭小土地のため買取不能、または値がついても150万という回答  それは、親の住む住宅はそのままにして他人に売る条件付きでの値段でしょ。親の住宅と一緒なら、その部分に300万円の値が付くはずです。親が買い取るなら300万円の価格で買うのが妥当。300万円のものを150万円で親に売り、親がまとめて売り払えば親族間で150万円丸儲け。不当な財産の過小評価と見なされても仕方ないと思います。こんな事はちょっと考えれば判るのに、再びその値段を出すなど、喧嘩売ってるのか?って気がします。 >土地分を上乗せ  その上乗せが土地代150万円上乗せなら、何ら解決にならないですね。土地はそのままあなたの所有、その分の不当に安い150万円分を上乗せするだけじゃ、債権者側からは何も変わっていません。その条件じゃ認められないという裁判所への回答にもなってません。認めてくれもクソもないでしょう。  質問者の意識はどうだか判りませんが、返済はしきれないから再生したい、だけれどもあれも出来ない、これも出来ないでは公平中立の裁判所だってどうにも出来ません。もう一度裁判所の納得する値段を出す所からやり直すのが筋かと。そもそもそこが間違ってますから。ハッキリ言って裁判所に喧嘩売ってますよ。認められないのは当たり前。 >同居していない家族には内緒にできる  普通はこの弁護士の言うとおりです。が親が住む住宅の一部があなた名義ならそうは行きません。前後関係は判りませんが、弁護士がその事実を知る前にこう言い、それで信頼が薄れるなら、大抵の弁護士に対して信頼は薄れると思います。そんなことより、裁判所に平気で同じ値段を出す弁護士に呆れますね。裁判所に何を言われているのか判ってないですね。親に売るならその値段は不当です。赤の他人に売るなら妥当かも知れませんけれどね。

gurassu
質問者

お礼

赤の他人に売れるものなら売って債権者に分配してますよ。 買い取れないというのにどうしろと仰るのですか。 債権者から文句が出てるわけではありません。

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