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個人再生

いままでやっていた仕事(自営)がうまくいかなくなり その時にできた借金が約1000万近くあります。もちろんこの仕事から 手を引いたのでサラリーマンに戻るのですが、その際にこの個人再生というものを使うことはできるのでしょうか? 借金の内訳は 銀行320万 知り合い350万 身内220万 三井住友銀カードローン100万 という感じですがこれすべて個人再生に適用されますか? 500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能とありますが、この場合どいう形になるのでしょうか・・・ よろしくご教授ください。

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  • balancer
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回答No.2

>これすべて個人再生に適用されますか? 一部だけを再生債権とすることはできません。 全部を再生債権とする必要があります。 従って、個人再生、自己破産のいずれにしても身内、知人は 債権者として届け出る(一部または全額を踏み倒す)必要があります。 これができますか? 身内、知人は利息無しのあると払いならば 銀行320万と三井住友銀カードローン100万の2社だけを 特定調停か任意整理することも1つの方法ではないでしょうか? 身内はいいとしても知人からの借入が多いのがネックですね。

回答No.1

>手を引いたのでサラリーマンに戻るのですが、その際にこの個人再生というものを使うことはできるのでしょうか? 個人再生には住宅資金特別条項付き民亊再生というものがあります。これは住宅ローンは約定でそのまま支払っていって、その他の債務は1/5という手続きです。 そうでない、全部の債務を減額する民亊再生なら、特に働いて収入を得ていれば問題ありません。 >500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能とありますが、この場合どいう形になるのでしょうか・・・ 負債総額990万円の1/5を最低弁済基準額といいます。質問者さんなら198万円です。個人再生一般的にはその額を3年かけて支払っていくケースが多いです。 しかし、清算価値の原則といって、清算(破産のことです)した時に、債権者に配当できる財産を多額もっていて、その額が198万円以上なら、質問者さんの持っている財産の価値分を三年かけて支払っていきなさいといわれます。例えば質問者さんが、高価な車、土地、有価証券、債権(誰かにお金貸してるとか)を持っていて、時価合計が250万円あるならば、250万円を3年かけて支払っていく必要があります。 ようは、「破産するよりも債権者に金返せよ、配当しろよ」というのが民亊再生ですから、特に高価な財産を持ってないのなら、自己破産でも良いくらいです。同じようにブラックにもなるし、官報にも載ります。単なる民亊再生の方が聞こえがいいくらいのメリットです。

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