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立ち退きについて

自分は自営業をしているのですが、付き合っていた建設会社が所有していた事務所、倉庫をH16年4月1日から賃貸していましたが、H18年4月末に倒産してH19年11月に競売で落札され、落札者から立ち退き要求されました。自分は建設会社が倒産した際手形が不渡りになり、負債を抱えています。移転する資金等あるはずもなく、内容証明郵便で立ち退き料を請求したところ、民法395条を根拠に立ち退き要求され、立ち退き料請求も拒否されました。依頼した行政書士も請求は難しいとあきらめたみたいです。このまま移転をしては、借金が増えるいっぽうで生活できなくなるし、仕事にも影響があり自分には死活問題です。このような条件では立ち退き料は請求できないのでしょうか?

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

苦しい心中はお察しいたしますが、 かなり厳しいですね。 訴訟を起こされるまでねばる方法はありますが、 結局、お金を払うことになりますし。

z_factory
質問者

お礼

回答有難うございます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

建設会社が倒産した時点で、賃貸契約は終了していると思われますので、立退き料の請求は出来ないとしか言えないでしょう。倒産から現在までは、違法状態で入居したままだったのです。

z_factory
質問者

お礼

回答ありがとうございます。絶望しました。

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