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住宅取得控除について教えてください。

現在、離婚して自分の買ったマンションを一時的に出ております。そこには、元妻と子供たちが住んでいます。子供たちの親権は元妻にありますが、子供たちの生活費は私が負担しているため、税務上の扶養は私が持っています。そこで数年後には私がマンションへ戻る予定ですが住宅取得控除は扶養義務のある子供たちが住んでいるということで控除を受け続けることは可能でしょうか?ちなみに私は現住所は別の場所です。それからこの場合寡夫控除も可能ですか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>子供たちの生活費は私が負担しているため… これが「生計が一」と認定されれば、すべての問題は解決します。 もちろん、生計が一であることに同居の要件はありませんが、元妻と同居しているという点で、税務署がどう判断するかでしょうね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >税務上の扶養は私が… これはすでに昨年の年末調整で「扶養控除」を取ったということですか。 それなら「生計が一」と認定されたと考えてよいです。 >数年後には私がマンションへ戻る予定ですが住宅取得控除は扶養義務のある子供たちが… 転勤命令が出て単身赴任したのと同等と考えてもらえれば、セーフです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm >それからこの場合寡夫控除も可能ですか… お子さんと「生計が一」間違いなければね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mekukotton
質問者

補足

回答ありがとうございます。基本的に全部グレーのような感じでしょうか・・。税務署の見解もその担当者次第のような気がするんですがどうでしょうか? ちなみに私は個人事業主なんで年末調整ではありません。

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