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訴える事が可能か不可能か
同じ職場の友人が窃盗の疑いをかけられていて。 同僚のお金を盗んだという話が広まってしまっています。 実際、お金は盗んでいない、胸はって言えると本人は言っていて。 盗んだという話が広まってしまい心に傷ついたようです。 盗まれたといっている人は会社の担当者にまで話したようで 事が大きくなってしまった状態です。 故意的に追い詰めているようにしか見えないのですが。 やってもいないことに、話が広まり仕事場のほうも クビにされかねない状態にされてしまったようです。 こういった状況は法的に訴える事は可能なんでしょうか?
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- Bokkemon
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==> 確実に立証責任の転換が行われるとは思えません。 私が考えたのは、まず、会社に対して「処分不当だ」という主張をして、「処分妥当と言うのならその根拠を示せ」と戦います。そこで、うまくすれば噂を広めた人が証人に呼ばれるかもしれませんから、その中で証言の曖昧さ、思い込みを明らかにします。 噂を広めた人が証人にならない場合には、会社は処分の根拠が不当であることを認めざるを得ないことになるかと思いますので、処分に対しては争えます。会社としても処分の合理性を明らかにしなければならない立場になりますから、噂を広めた人ひ尋問するでしょう。その中でも「曖昧さ、思い込み」が浮かび上がるものと思います。
- DoubleJJ
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>>#1では「不在証明が困難なので、証明責任の転換を図る」と申し上げたのであって、「不在証明をする」ということは考えていないのですが・・・ 確かにおっしゃていませんね、すいませんでした。 しかし、この立証責任の転換というものが果たしてこの場合にどこまで認められるかは微妙で、確実に立証責任の転換が行われるとは思えません。ですからやはり不在証明になりうる問題であることは避けては通れないとおもいます。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
=> #1の方のおっしゃるような不在証明の問題になってしまってはまず原告は勝てません #1では「不在証明が困難なので、証明責任の転換を図る」と申し上げたのであって、「不在証明をする」ということは考えていないのですが・・・
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
不法行為として損害賠償の原因にはなりえますね。 法的構成としては、「誰が犯人なのかをちゃんと調査せずその友人を犯人と決めつけ名誉を毀損した」という形になるでしょうか。 この場合#1の方のおっしゃるような不在証明の問題になってしまってはまず原告は勝てませんので、論点を反らして会社の調査義務違反という点に重きを置いて訴訟にするしかないでしょうね。
- maisonflora
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ムリです。 あなたの無罪は、犯人が出ない限り証明されません。
- Bokkemon
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「訴えることが可能かどうか」ではなくて「訴えたら勝てるか」ですよね?訴訟を起こすことは(たとえ思い込みでも)できてしまいますから、門前払いにならない限り、あとは勝ち負けです。 私見ではありますが、社内に事実無根の噂が広められて、そのために名誉を損なわれて、それどころか会社で仕事をすること自体に苦痛を伴い、はては従業員という身分まで失いそうになっているということであれば、不法行為(名誉毀損)にあたると思います(ここでは、とりあえず刑法上の「名誉毀損罪」は置いておきます)。 根拠のない噂で懲戒処分を受け、そのために解雇されるようなことになれば、解雇権濫用ということも考えられます(これには微妙な問題もありますが)ので、従業員たる身分の確認を求めるという争い方はできると思います(その場合は、解雇扱いになって賃金が支給されなかった期間の賃金についても請求することになります)。 但し、「不在証明」は「存在証明」よりも遥かに難しいと言われます。事実があることを証明するのは直接間接の証拠を示せばいいのですが、事実がないことを証明するには事実の存在と矛盾する事象を明らかにしなければならないからです。ですから、訴訟を起こした場合は相手や会社に「噂の根拠を明らかにせよ」「処分理由を明らかにせよ」と、立証責任の転換を図ります。 会社の懲戒規則では「会社の物や他人の物を盗んだ」と言う場合の処分としては「懲戒解雇」にしている例が多いのではないかと思いますから、まさしく一身を賭して身の潔白を会社に理解させ、盗まれたと言う人の疑念を晴らさないとなりません。会社が処分を思いとどまれば、「人の噂も七十五日」と言えるのでしょうが、会社も社内で起こった事件であれば、見て見ぬ振りはできませんので、安直に決着しようと思えば、何らかの処分をもって幕を引きたいと考えるのではないかと思います。 訴訟の場合には、噂を流した個人(や会社)を相手にすることになりますが、この手の問題で難しいのは、訴訟を先にするか後にするかです。 解雇や懲戒処分という結論が出る前に、噂の出所に対して「不法行為による損害賠償(慰謝料)」を求める訴訟を起こした場合は、会社に対して「事実が明らかでないのに処分をすると不当な処分になりますよ」という注意喚起の効果がありますから、いきなり解雇や処分にはなりにくいというメリットはあるのですが、会社の中の従業員同志で訴訟をすることを会社は嫌うでしょうから、訴訟をしながら仕事を続けることにはかなりの精神力・忍耐力が要ります。職場の理解が無いと、却って立場をなくしてしまいかねません。 訴訟を処分が出た後にすると、いくら訴訟で「処分無効」ということになっても、会社相手に訴訟をしなければ仕事や立場を取り戻せませんから、会社との関係は最悪になりかねません。 とはいえ、自ら辞めてしまえば「やっぱりそうだったんだ」と誤った事実が「真実」とみなされてしまう可能性大です。 まさに、進むも地獄・引くも地獄という状況下にありますから、到底一人で解決できるような問題ではありません。真実を明らかにできれば一番良いのですが、現実には困難多き事だと思います(疑いをかけられた友人になぜ疑いがかかったのか、その辺りから紐解いていくと糸口が見つかるかもしれませんが)。 疑いをかけられた友人を守りたいのなら、周りの人達の支えが必要になります。例えば、皆に「私は○○さんの潔白を信じます」という署名に協力してもらって、それを会社に示すなどです。ただ、周囲の人が理解してくれないと、署名活動をしている人までも白い目で見られないとも限らず、判断が難しいものです。 事件が大事にならずに会社の「良識」ある判断があるよう、お祈りいたします。