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利用者・蔵書データベースの著作権について
今回、私の勤める企業が地元学校図書館システムの入れ替えを担当する事になりました。 従来は大手企業(以下A社)のシステムを使い、利用者情報や蔵書情報をデータベース化し一括管理しており、今回そのデータベースを引き継ぎ、変換・抽出等を我々が行い・新システムを導入する事を予定しております。 その際、従来システムによって蓄積されたデータベースに、A社に著作権が発生するか否か、元のデータベースを変換抽出する事に法的問題はないかを知りたいのです。 データ自体の入力・蓄積は図書館側が行っており、A社は導入・保守のみ行っているので、素人考えですが全て図書館側に権利が帰属するように思えます。 しかし、恐らく当社とA社と競合になるため、データベース部分の権利を武器に(又はデータベース部受け渡しに多大な費用がかかる等)対抗してくると思われ、ある筋からはA社としてそう主張する法的根拠もあるという不確定情報を得たため、助言をいただきたいと思った次第です。 まとまりのない文章で恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
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まず、当該データベースが著作物かどうかを検討する必要があります。データベースなら何でも著作権が発生するわけではなく、「情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの」(著作権法12条の2)にのみ発生するものです。 たとえばタウンページは著作物ですが、ハローページは違います。職業分類の構築には創作性があるけれど、五十音順やアルファベット順の構成などは創作性の入る余地がないためです。 図書館の蔵書データベースはおそらく日本十進分類法によっているでしょうし、利用者データベースも氏名の五十音順やクラスなどの属性別なのではないでしょうか。もしそうなら著作権は発生していません。 仮にこれが著作物だとして、誰が権利者かを考えます。 業界事情を詳らかにしませんが、システムの導入・保守業務というのは、簡単に言うとある仕事をするためのプログラムを提供しているということではないでしょうか? もしそうならデータベースの作者は図書館であって、システム業者ではありません。 ワープロを使って小説を書いたときに、ワープロソフトメーカーに著作権が帰属しないのとおんなじです。 以上要するに一般論としては、少なくとも著作権法上の問題にはなりにくいと思われます。
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- Rice-Etude
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データベースも著作権法では保護対象になっており、それは著作権法2条1項10号の3、および同法12条の2第1項に明記されております。例えばNTTが発行しているタウンページも、裁判の結果著作物として認められています。 ですので、上記の場合も著作権法にひっかかる可能性がありますので、法律事務所とかにちゃんと相談した方が良いかもしれません。
お礼
おっしゃる通り素人判断では難しい面がありますね。 場合によっては専門家への相談も考慮に入れたいと思います。
お礼
詳細な分析と説明ありがとうございます。 分類等に関してはご指摘の通りかと思います。 システムに関しても全くその通りの状況です。 又聞きとはいえ大手企業が「法的根拠がある」などと言われてしまうと 法律に詳しくない身としてはやはり委縮していまいました。 「法的根拠」というのは恐らくは何かしら歪曲して伝わってしまった、という事だと思います。