法的には、刑法で詐欺罪について10年以下の懲役としていますので、有罪が確定すればその付加刑として5億円は没収されます。(刑法19条3項)
また、その5億円を元手にした1億円の利益についても同様に因果関係が認められれば(5億円があったために1億円の利益を得ることができたと認定されれば)、没収になります。(19条3項)
これはあくまで利益を受けた部分のみについての刑罰です。
この他に、民事的に騙された人から損害賠償請求があればその賠償もしなければなりません。
ただし、刑法上は没収することもできるとされているだけですので、5億円はもとの持ち主に返されることになるかと思いますがね。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(没収)
第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。