- 締切済み
借りたお金について
私は知り合いに、3万円を借りました。 返すつもりはあるのですが、今返済する余裕がなく、待ってもらってる状態です。 今日メールがきて、警察に詐欺罪で被害届を出した。とメールがきました。これは詐欺罪で警察に逮捕されますか? 回答宜しくお願いしますm(_ _)m
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 2che-4che
- ベストアンサー率61% (87/142)
回答No.1
こんにちわ。 ご質問の回答としては「詐欺罪」は適用されないかと思われます。 また、警察に行ったのは本当だったとしても被害届を受理されない 可能性の方が高いと思います。 問題は貸してくれた方が、ご質問者さまにそこまで脅しをかけて 来てる状況を作ってしまった事だと思われますが心当たりはないですか? ・xx日には返すから、もう少し待ってくれ。 ・xx日に○○万円入ってくる予定だから待ってくれ。 ・xx日に入る筈だったのに、アテが外れたから待ってくれ など 相手に対して、結果として嘘になってしまった事はありませんか? 借金の返済を先延ばしされていませんか?(当初の予定から大きくずれてませんか?) お借りする時はワラにもすがる気持ちで無心されたと思います。 相手の方も「こいつなら返してくれる」と「信用」して貸して下さったのですよ。 例え全額を一括で支払えなくても半分だけも返せませんか?(1万円だけでも) 誠意ある対応を貸した方にしてあげれば無茶な事は言ってこないはずです。 きちんと事情を説明して、逃げない事。逆ギレしない事。 もう一度、信用を取り戻すのは大変ですが、「借りる事を頼んだ時の気持ち」と 貸してくれた相手の「気持ち」をよく考えてあげて下さい。 そうでなければ、相手は次に「少額訴訟」などの手段を取ってくるはずです。
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m 確かに、月末返すと言って借りて返せなくなって一年位過ぎてるからかもしれないですね。