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これって犯罪になりますか?
賃借で振り込んだお金が詐欺的な理由と判明! でも詐欺と立証するのは不可能なので、その振り込んだお金を『錯誤』で銀行へ行って、振り込んだ相手に銀行から資金を返して貰う手続きをしたとして、その資金返却依頼の通知を無視した場合、もしくは連絡がつかない場合、最終的に資金が戻らない場合は“被害を受けた”として警察へ『被害届』を出せると思いますか?
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noname#136967
回答No.1
被害届は全く出せないとしか思えません。 錯誤と言うことでの返金にも対応致しません、全国の金融機関において。