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被害届を出したときにプライバシーは守られるのでしょうか。
仕事上で出会ったお客さんから逆恨みされ、会社の入り口や駅で待ち伏せをされたりしています。被害届を出したいのですが、被害届を出すと、その後の流れはどのようになるのでしょうか。 被害届を出すと相手にも分かってしまうと思うので、さらに怖い目に会うのではないかと思うと、行動することが出来ません。 また、ストーカー法では、対象が元恋人や元夫婦の場合とされていると聞きました。今回の場合、お客さんであるだけで、個人的な関係はまったくないのですが、そのような場合でも適用になるのでしょうか。おそらく、そのお客さんは精神的な病気があると思われるのですが。 職場が協力的ではないので、こちらに相談しました。 よろしくお願いいたします。
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noname#136967
回答No.1
ストーカー法は、元夫婦や元恋人などに限定していることは無いと思います。恐怖感を感じたり、嫌がらせを何回となくされたり、されそうになった場合であれば、ストーカー行為をやめさせたり、何メール以内に近づくことなどを制限したりしてくれると思います。 警戒順序は、被害届を提出後、相手に何故、つきまとったり、待ち伏せしたりするのかを直接、尋問します。その返答の内容によって、ストーカー行為と見なされるか否かの判断をされ、身の危険や行為継続の可能性あり等と判断されれば、待ち伏せ等の行為をやめさせるか、接近行為を禁止するなどの処置が取られると思います。その判断が出るまでに、更なる行為に出る可能性があれば、身辺警護や自宅付近等の警戒に当たると思われます。一度まずは、自宅近くの交番か警察署へ相談されることです。電話での相談からでも十分に対応してくれますので、思い切って相談してみましょう。自宅付近を巡回もしてくれることも。
お礼
ありがとうございました。 直接危害を加えられるような被害にあっているわけではないので、証拠もなく、警察に相談しても対応してくれないのではないかと不安に思っていますが、電話でまず相談してみようと思います。 回答していただいて、ありがとうございました。