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免許停止期間について
私は二輪免許を、一時停止、信号無視、59キロの速度超過を昨年8月し、10月から取り消しになりました。が、車を今年1月に無免許で運転、事故をして人身になりました。ですが、家裁に行き裁判をしたところ留学に4月から行って勉強をすると言うと無処分になりました。事件から4ヶ月、いまだに実家には通知は届いてません。通知は来るのでしょうか?どなたか分かる方お願いします。
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- n_kamyi
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回答No.3
最初の取消しで欠格一年のところを、無免許・人身事故だから 欠格期間の延長がかかります。 今回の人身事故の加点が不明なので、正確な回答ができませんが 3年~5年の間ですね。
- n_kamyi
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回答No.2
有効な免許証を持っていないのだから免許停止の通知はこないでしょう。 停止するべく免許証がないのだからね。 家裁の処分は刑事罰に関することだから、行政罰である免許証とは関係ないですよ。 どちらにしても欠格期間になってるからしばらくは免許は取れないね。
- kan3
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回答No.1
運転者は3つの責任があります。 行政上の責任は有るはず。(軽減の考慮はされる) 刑事上の責任は未成年なので大きく軽減される。 民事上の責任は賠償義務がある。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 免許の取れない期間は何年になるでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちなみに何年くらいになるでしょうか?