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winnyのウイルスによる情報流出と著作権

winnyのウイルスによる情報流出が問題になっています。 持っているだけでは違法ではないけれど、他人に渡せば違法となるファイル(例えばテレビ番組をテレパソで録画したものなど)がウイルスによって流出した場合、持ち主は著作権法違反に問われるのでしょうか。 教えてください。

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noname#21649
noname#21649
回答No.2

送信側。Winnyウイルスですから本人が意図的に送信したものではありません。したがって現在のすべての法律の処罰規定としての刑事訴訟法上の制限.「犯罪をする目的で行った行為に限って処罰する」の原則により処罰の対象にならない。過失の規定は著作権法にはなかったはず。 受信側。 きんたまウイルスの場合.「他のファイルと区別がつくか」という観点を考えると.感染者数がかなり多い(他の回答によるとwinny使用者のほとんど全員が幹線経験がある)から区別することはほぼ不可能。ょって刑事責任の追求は不可能。 山田君ウイルスの場合。通常のブラウザの通信方法 httpを使っているからほぼ区別が不可能。あまり知られていませんがip番号だけ存在するサイトが結構な数あります(広告ファイルを置いている・フリーソフトを置いている等)。 だからhttpだけですと不正アクセスであることを追求できません。 パスワードをごまかして接続した場合には「電磁なんとか詐欺」とか「不正アクセス防止法」とかの規定が機能しますけど、パスワードの入力を求められたときに多くの人は接続をあきらめるでしょう。 会員制サイトの認証を飛ばして直接した場合の責任についての解答が合ったはずなのでこちらを見てください。

mumeisi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律の解釈というのは、難しいものですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

送信者側は間違いなく著作権法違反となります。 ウィルスに感染しようがしまいがです。 著作権法というのは権利者の許諾を得ずして、 公開領域に置いただけで著作権法違反になるのです。 なので、ウィルスに感染しようがしまいが関係ないのです。 逆に受信する側の人は、 著作権法違反となることを知っている上でダウンロードした場合、 著作権法違反に問われます。 逆に知らなければ問われることはありませんが・・・ Winnyの場合はそれを理由として逃げられないと思います。

mumeisi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 公開領域にはウィルスが勝手に置くわけですよね。 本人が知らなくてもそれが罪になるのですか。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

現実には問われないでしょう。 現在問題になっている公務員の流出も、個人の罪は問わないようですね。 ダウンロードした人は罪に問われると思いますが。

mumeisi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。現実には処罰するのは難しいだろうとは思います。

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