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今年初めての青色申告について。
今年の2月中旬から、フリーターから個人事業主になったのですが、会計ソフトに書き込んでいく際に、開業してから(2月中旬)の内訳を書くのか1月1日から全て書き込んでいくのかで迷っています。 開業届を提出した日付以降の分は会計ソフトに、それ以前の収入(バイト代)は確定申告書Bに直接書き込めば良いのかな・・・?とも思うのですが実際のところはどうなのでしょうか? もし分かる方がいらっしゃれば、ご教示の程よろしくお願いします。
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会計ソフトで処理するのは、開業日以降から12月末日までの 取引でよろしいかと思います。 フリーターだった分については、平成19年分の確定申告時に確定申告書Bの給与所得に該当する項目を、退職した勤め先からもらった源泉徴収票を基に記入します。尚、この源泉徴収票は確定申告書に添付します。
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- pet777
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回答No.1
個人事業分は事業所得 バイト分は給与所得 二つに分けて確定申告書を作成です。
質問者
お礼
なるほど、所得の種類が違うんですね~。 勉強になります。 ありがとうございました。
お礼
分かりやすく簡潔に説明して頂けて、大変助かりました。 早速この方法で記帳を進めて行こうと思います。 本当にありがとうございました。