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結婚による退職での失業保険について

今年の4月に結婚退職しようと考えています。 現在の会社では役職をもち終業時間も22時を過ぎるため、 結婚をしてからの継続は困難と判断し、退職を決めましたが これは自己都合の退職になりますか? 離職票を会社に書いて貰えたら、会社都合になると聞いたのですが、 どの様に書いてもらったらいいとかありますか? 出来るだけ知識を入れた中で事を進めていきたいと考えています。 どうぞ アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

雇用保険の受給資格は、 1.特定受給資格者 2.給付制限のない一般受給資格者 3.給付制限のある一般受給資格者 の3つに分類されます。 一般的に多くの人は給付制限のないことを重視しているようですが、 給付制限のないこと=会社都合ではありません。 特定受給資格者は、会社の倒産、人員整理のための整理解雇、事業所の廃止などの労働者の責にないことでの離職者が該当し、 給付制限のない一般受給資格者は正当な理由による自己都合退職者が該当し、 それ以外は、給付制限のある一般受給資格者になります。 お尋ねの件は、2.の給付制限のない一般受給資格者に該当するかどうか?ということと思いますが、 結婚に伴う住所変更の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者は、正当な理由として給付制限がつかないんですけど、 通勤不可能又は困難となる住所の移転のない結婚が理由では、正当な理由での退職に該当しないと思われます。

a-1110
質問者

お礼

結婚だけでは 会社都合の退職にはならないんですね。 勉強になりました!! ありがとうございます。

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.2

『結婚をすること』によって職業と生活の両立が難しい。という理由の場合には両立している方も多いので会社都合には成り得ません。 そもそも、労働者の「婚姻」という事由に対して使用者側が配慮する義務はなく、その様な制度もないからです。 という訳で自己都合になります。 質問文を拝見した限りでは、役職があるとの事なのでおそらく労基法の第41号該当者(時間外労働という概念が適用されない労働者)であると考えられるので過重な残業にも当たらないでしょう。 どなたから聞いたのか分かりませんが、「特定受給資格者」に該当する条件も見受けられないので『会社都合』はやはり有り得ませんね。 結婚してとても通勤出来ないような場所に転居をしたなら3ヶ月の給付制限期間のない「正当な理由のある自己都合退職」と取り扱われると思います。質問者さんのケースだと、こちらに該当しない限りは「正当な理由のない自己都合」の離職区分になるでしょうね。

a-1110
質問者

お礼

分かりやすいご返答ありがとうございました。 自己都合という事で認定期間を経てからですね。 勉強になりました☆

noname#63784
noname#63784
回答No.1

結婚が理由なら自己都合です 別に自己都合でもいいではありませんか? 給付制限3ヶ月っていうのがあるだけでもらえる金額は同じです 解雇が会社都合です

a-1110
質問者

補足

返答ありがとうございます。 結婚退職といいましても、出来るだけ早く次の職場を見つけて 働こうと思っているので、 出来ればすぐに貰えたらなと考えています。

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