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近所トラブルに巻き込まれ裁判になりました。

近所トラブルに巻き込まれ、裁判なっています。 ただし、被告としてではなく被告の仲間として訴状に登場しています。 あること無いこと訴状に書かれ困っています・・・。 少し長くなりますが、法律に詳しい方のアドバイスをお待ちしています。 原告・・・A夫妻 被告・・・B 事の発端は、近所同士のA夫妻とBのトラブル。原告Aは近所でも有名な「変わり者」夫婦です。 A夫妻は30年前ラーメン屋を営んでいて、店前にあるB肉店からダシ用の鶏がらを仕入れていました。ところが売上が悪く廃業。 A夫妻は「うちのラーメンが売れなくなったのは、Bから買った鶏がらが悪いからだ!」と因縁をつけ、その頃から約30年間争いがあった模様・・・。(詳細は分かりません) その頃からA夫妻はBと仲の良い人間の家にわざわざ訪問し「Bと仲良くしやがって!俺のこと舐めてんのか?俺は日本刀持ってるだからな!!」と脅しともとれる言葉を喚き散らし、A夫妻の夫は近所でも有名な「罵声男」となっていました。(常に怒鳴るのは夫(72歳)の方で妻(68歳)は無言で睨むのみ。)警察沙汰になることもしょっちゅうだったようです。 そして昨年(2007年)の3月事件は起こりました。 A夫妻の自宅の壁に大きなシミがあり、それを「Bが家の壁に人尿を掛けやがった!」と言い出したのです。 勿論、証拠などありません。警察にも通報したようですが事件として取り合ってもらえず、 Bの自宅に行っても「やっていません」と言われ、警察に通報される始末。 この事件が相当頭にきたのか、Bの奥さんと仲の良い私の母の元へ来て「てめー!Bとはどういう関係だ!あいつは俺の家に自分の尿を撒いたんだ!何か知ってんだろう?俺のこと舐めてるとぶっ殺すぞ!」と4日間連続、我が家の前で叫んで行きました。 その後、母がAに恐怖感を感じたため弟がAの対応に出向くと、「関係ないやつは引っ込んでろ!犯人は佐藤なんだ!お前の母親にようがあるんだから出せ!」とまたまた喚き散らし、心配した近所の方が通報してくれました。その後到着した警官がA夫妻を自宅に強制的に戻してくれました。 その警官がAに「他人様の家に勝手に行って怒鳴り散らしたんじゃ、あなたにとってかなりマイナスですよ。もう2度と行かないように!」と注意を促してくれたお陰で、それから我が家に来ることはなくなりましたが、その後も近所で母を見かける度に怒鳴りつけて逃げていったようです。 そして昨年末(2007年12月中旬)、B宅に一通の「訴状」届きました。 訴状に名前が載っているので一様目を通してくれとわざわざ自宅まで届けてくれました。読んでみたのですが、驚きのあまり声が出ませんでした・・・。 請求の原因は「壁に人尿を掛けられ、臭いに耐えられず精神的に苦痛で、防臭の工事を施した。」というもの。 請求金額はなんと120万円!! さらに訴状を読んで行くと、「Bの仲間からも嫌がらせにあった!」という内容が書かれており、私の弟がBを羽交い絞めにし、Bの妻を突き飛ばした!!!という記載がされていました・・・。 ここまでよく嘘が書けるものだと、ある意味感心したくらいです・・・。 私の家族以外にも「仲間」とされた家庭が3組あり、その中の一つは「Bが人尿を掛けているところを見た目撃者」と言われていた方でした。どうやらAが自分のいいように勘違いしていたようで、「そんなもの見てないです」と改めて言われた瞬間に、その目撃者はBの仲間とされてしまったみたいです。 あまりにも無茶苦茶な裁判。Bがやったという証拠もなければ、あのシミが人尿だったという証拠もありません(成分鑑定はしていないよいうです)。 裁判には勝てるんじゃないかな、と思っているんですが、訴状に名前が載っているだけではやはり当事者として反論することは出来ないんでしょうか? あんな嘘を書かれて、このままでは悔しくてしょうがないです。 当方から何か出来ることはありませんか? Bさんは年齢的にも厳しいので、答弁書だけでも弁護士に作成してもらうようです。 Bさん的には、私たち第三者に迷惑を掛けたくないから、証人としても私たちを使わないと言っていました。 再来週裁判が始まります。なにか良い方法がありましたらアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

日記も一応証拠にはなりますが、 証明力は弱いです。あくまで 被害を受けたという方が書いているものなので。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

原告が被害を立証しなければなりませんが、無理でしょう。 あまり相手にするとエスカレートするばかりです。 いざ被害にあった場合、相手の精神状態がおかしいと、罪にも問えないということがあります。 あまり、あおらないように、「だれも相手にしていない」という態度でいた方が良いと思われます。 被告側にも弁護士が付いていて、答弁書を作成するのでしたら、 訴状の嘘は、裁判官も見破るでしょう。 ただ、相手が、何時何をしたか、目撃者はだれかという記録はしっかりしておいたほうがよいでしょう。 何かあったときには、証拠力の強い方が勝ちです。 また、本当に日本刀を持っているのであれば、精神状態のおかしい人が所持しているのは困ります。日本刀の所持には、届け出が必要です。所持資格の取り消し要求を警察に申し出ることはできませんでしょうか。

hakoanpan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。 日本刀を持っているといつも怒鳴っているんですが、実際に保持しているのかは不明です・・・。 裁判の方は、弁護士に任せておけば安心ですよね。あとは裁判官の判断のみ。 A夫妻は弁護士に依頼をしていないようです。訴状が誤字、脱字のオンパレードでいかにも素人が作成したものでした。 あんな訴状でも裁判所は受理してくれるのか?と不思議に思ったくらいです。 今後は何かあったときのために、母にボイスレコーダーを持ち歩いてもらうことにしました。証拠必須ですよね!

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

訴訟の被告にないのでしたら、 特に不利益はないですよ。 頭のおかしい方には何もしないのが一番です。 もし、どうしても何かしたいのならば、 被告の方と、迷惑行為に対する慰謝料を求める 裁判を起こすことが考えられます。 ただ、たいした額は取れませんし、 対立がエスカレートするだけなので、お勧めしません。 (裁判は証拠がすべてですから 暴言などを録音しておく必要もあります)

hakoanpan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。 今回は本当に相手が悪かったと思っています。 やはり、こちらは何もしないのが懸命なんですね。 母を守ろうとした弟がかわいそうで、何か出来ればと考えていました。 今回の訴状を見て一番ショックを受けていたのは弟だったので・・・。 暴言の証拠テープも1つしかありません。 やはり裁判は証拠が全てですね。 日記形式で言われた内容やされたことなどを記入はしていますがこれでは 証拠になりませんよね・・・。

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