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マンションの売却により、利益が発生する場合の税金と新築の借り換えの住宅取得税の控除について

中古のマンションを5年ほど前に購入し、近々新築一戸建てを購入するため売却を考えています。(新築のほうはローンを組む予定です。) そこで中古マンションを売ったときに発生する費用がどれくらいかかるのかを調べていたのですが、 まず仲介していただいた不動産やへの仲介手数料、ほかに5年前に購入した金額より100万ほど高く売れそう(譲渡差益)なのですが、 それに対しても税金が25%?位かかるといわれたのですが、 本当でしょうか。 それなら、5年前と同じ金額で売るほうがいいのかどうか・・・とも悩んでいます。 あと住み替えになるので、不動産取得税?なのかどうかわかりませんが、特例がありますよ、とも言われました。 ご存知の方、ご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.2

>所有して5年ですが、大丈夫なのでしょうか。 特定のマイホームを買い換えたときの特例(繰り延べ)は所有・居住期間10年以上という制限がありますが、マイホームを売ったときの特例(特別控除額3,000万円)には期間制限はありません。居住用であるかないかが基準です。「住み替え」とあるので「居住用」に該当しますよね?

その他の回答 (2)

回答No.3

仲介手数料は、宅建業法で売却額の3%と決まっています。 譲渡益課税ですが、購入した金額より100万円ほど高く売れるとありますので、仲介手数料等の譲渡に際して直接要した費用は譲渡費用として売却収入から控除できます。  それでも売却益が出る場合は、3,000万円の特別控除を受けるか、 新規購入住宅の住宅借入金等特別控除を受けるかになります。  上記の特例は、選択適用です。重複適用はできません。 (益が出た場合の、買換えの特例は所有期間は譲渡年の1月1日現在での所有期間が10年以上必要です。損の場合の特例は5年でOKです。損の場合は住宅借入金等特別控除との併用OKです。損の場合は、要件がありませすが、要件を満たしていれば給与所得との損益通算もできます。ですので、まず損が出るのか益が出るのかで選択する特例が変わります。)   ですので、譲渡の方は益が小額なようなので譲渡益課税を受け、後者の住宅借入金等特別控除を受ければ、税負担が最小となるのでは。  5年ほど前とありますが5年というのがポイントです。 譲渡した年の1月1日現在で取得後5年経過していれば長期となり軽減税率(所得税:15%、住民税:5%)ですが 1月1日現在で5年未満なら短期となり重課(所得税:30%、住民税:9%)されます。

回答No.1

マイホームを売ったときの特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 特定のマイホームを買い換えたときの特例(繰り延べ) http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm いずれにしても譲渡所得はかからない方法をとれそうです。 税務署に相談してください。

mana777mana
質問者

お礼

ありがとうございます。 所有して5年ですが、大丈夫なのでしょうか。 10年を超えと書いてあるものもあるので・・・

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