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マンション売却利益の確定申告について

平成17年2月にマンションを購入し、平成20年4月に(短期)でマンションを売却しました。購入金額+手数料売却金額-手数料を計算いたしましたところ、150万円ほど売却利益が出ています。 利益が出ている以上確定申告は必要ですが、売却時点では結婚いたしました為、仕事を辞めましたので、この時点で収入はありません。夫の扶養家族に入れていただきました。 引っ越し先で、新しい家を新築いたしました。 その際、私に収入が無かったので、夫のみで住宅ローンを組みました。 ローン残高は、上記の利益が出た金額、150万円以上あります。 このような場合、特例など受けることは可能でしょうか。 私に収入があれば、夫婦2人でローンを組んでおりました。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養家族に入れていただきました… 税金に関する話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >150万円ほど売却利益が出ています… その金額が「譲渡所得」になりそうですから、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも取れそうにないです。 つまり、今年はあなたの言う「夫の扶養家族」ではないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >このような場合、特例など受けることは可能でしょうか… 何の特例ですか。 夫婦間の住宅贈与に関する特例なら、20年を経た熟年夫婦に限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >ローン残高は、上記の利益が出た金額、150万円以上あります… ローンの元本分は「所得」の計算に関係ないですよ。 経費として引き算できるのは、月々の返済額のうち、利息と手数料分だけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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