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建築士事務所の支店について

建築士事務所の本店とは別に支店というか 本店以外の所在地の異なるその他の営業所をつくりたいのですが 本店で建築士事務所登録をしていれば 支店(その他の営業所)には別に事務所登録をする必要はないのでしょうか? しなければならないでしょうか? 目的は週末は支店で仕事をするため、とか、 他府県で仕事をするにあたって営業所があると有利などの理由です。 建築士法を読んでも書かれていないというか、 解釈によるような感じもします。 解釈としては一つの事務所の所在地が2カ所あると考えると 選任の管理建築士は一人でいけるようにも思います。 管理建築士以外にも支店(その他の営業所)をつくるに 必要なことがあれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

同一県内に複数の建築士事務所を設けたことはないのですが(この場合は登録県担当課にきいてください)、他県の支店を登録事務所として設ける場合、1個の事務所ごとに登録が必要です。開設者は同一人ですが、管理建築士は事務所ごとに一人で十分なものの、「専任」性が問われるので他の事務所と兼務できません。事務所ごとに別人をたてます。 あとは、本社登録したときと同じ手間が、新規登録でもかかります。また法人代表者の範囲は県により違い、変更手続きがかわります。(代取だけでいい県もあれば、取締役の一部でもかわれば、変更手続きが必要な県も) 建築士法 第二十四条  建築士事務所の開設者は、…事務所「ごと」に、それぞれ当該…事務所を管理する「専任」の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。

alphu
質問者

お礼

kgrjyさんriverさん回答ありがとうございました。 新たに事務所登録して管理建築士を別に定めなければならないのですね。 士法にさだめられている「事務所」というのは「会社グループ全体」ではなくて、 支店ごとに別事務所となるんですね、たいへんですね。 その場合やっぱり支店の事務所名も同じ名前ではなくて別の名前を付けなければならないのでしょうね たとえば本店が「アトリエA一級建築士事務所」なら 「アトリエA◯◯支店一級建築士事務所」とすればいいのか。。 たとえば支店で受けた業務は本店にしか登録していない建築士や本店の管理建築士は業務を行うことはできなくなるのですよね、やはり。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.3

#1です。 支店における事務所名はお見込みのとおりです(ただし個人事業主の場合は登録先行政庁に確認ください)。 業務の配分は、事務所の実績と、各建築士の実績を毎年登録庁に報告させることになってるので、微妙なところです。

  • river1
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回答No.2

個人で設計事務所を開設している者です。 他県に開設する場合は、新規登録となります。 同じ県内に開設する場合は、最寄りの届出機関の長の判断次第となりますので問い合わせが必要となります。 各々の事務所には建築士法に定められている通り専任建築士が必要となります。 届ける等級については、出来るだけ統一した方が仕事かしやすくなります。 本店が一級で支店が二級では、なにかと不便が出るかもしれませんが・・・ 原則的に本店だけで日本全国への営業が可能なのも事実です。

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