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遺産分割証明書の印鑑証明証について
遺産相続が開始し、遺産分割証明書に住所・氏名の記入と捺印をすることになりました。この際、印鑑証明書を添付しなければならないのですが、現在私は、夫の赴任に伴い、海外で生活しております。日本からの出国の際に住民票から登録をはずし、印鑑証明証も解約しましたので、現在、印鑑証明証をとることができません。このような場合、印鑑証明証の代わりに、何別の書類で対応することは可能でしょうか?また、その際はどこで手続きをすればいいでしょうか?教えて下さい。
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ズバリの答えがここに。 http://www.legalservice.jp/faq/item_393.html 日本領事館が遠い場合でも「本人が行かなきゃならない」ので頑張って行って下さい。
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 サインする遺産分割協議証明書の他に、パスポートと海外居住証明書も忘れないように。 なお「もう自宅で署名だけしちゃったよ」と言う場合は、その遺産分割協議証明書は使えなくなってしまったので、日本の親族に「手続きの不備で遺産分割協議の書類をダメにしちゃったので、もう一回送って」と頼みましょう。
お礼
了解しました!ありがとうございます。 幸い書類は受け取ったままの状態です。(良かった(^.^)) ありがとうございました!
補足
皆様のアドバイスのお陰で、スムーズに手続きすることができました。 ほんとうに、ありがとうございました!
- Hamida
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普通は、サイン証明書を添付すれば良い事になっています。申請は、 現地日本領事館に行き、係官の目の前で関係書類に署名及び拇印を押し、交付のサイン証明書と関係書類とは綴り合せて割印を貰います。※ アメリカに在留の場合なら、現地公証人(Norary Public)でも作成出来ます。
お礼
ご回答、ありがとうございます! 大変参考になりました。 早速、領事館へ行ってきます。
お礼
まさにズバリ!!でした。 ありがとうございます。 頑張っていってまいります。(^-^)