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鬱と認知症の61歳は障害年金を受け取れますか?
61歳無職です。 2年前から軽度の認知症と鬱を患っています。 年金は65歳からもらう予定にしています。 ・・・といいますのは今年金を受け取ると65歳からもらう額よりも3割くらい少ない4万円ほどで生活ができません。 どっちみち苦しい生活ですが、鬱と認知症の人は精神科の先生に相談して2級とか3級の障害年金をもらえるような手続きができないものでしょうか?
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http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm これを読みますと、国民年金(障害年金)の障害等級例に、あなたの場合当てはまりません。 厚生年金(障害年金)の方にも当てはまりません。 で、「4万ほどでは生活ができません」とおっしゃっており、年金をもらっても、生活ができない状態に半月後になると思ったとき、生活保護を申請するんです。 その時、貯蓄があと半月の生活費しか残っていない状態で、かつ家があったら処分できる場合は処分して、それでも足らず、保険も全部解約して、もらえる手当てをもらっても、生活していけない場合、生活保護の申請ができます。 もし、自治体により金額が違いますが、例をあげると、家賃補助上限5万円です。 それ以上の家賃のところに暮らしていたら、5万以下のところに住み替えなければなりません。 次に、生活費は8万。 合計すると月14万の補助が出ます。 じゃあ、公営住宅で家賃が2万円のところに住めば、家賃補助差額3万浮くかというと、2万円なら2万しか補助されません。 ですが、残り生活費8万はもらえます。 8万では生活がしていけない? そんなことないでしょう。 何故なら、年金保険料を支払いませんし、健康保険料も支払いませんし、住民税も払いません。 公共の交通費はただです。 病院にかかっても、支払う必要はありません。 (ただし、高額の医療は受けれません。 病院が遠ければタクシー代も出ますが、いちいち申請して許可を得ないといけないそうです。) どうしても生活が苦しいのなら、財産を処分して、もらえる手当てを全部申請して、それでも足らない部分を生活保護で補助してもらえばいいのではないでしょうか。 で、4万ほどの年金が受け取れるのなら、生活保護になった場合、8万ー4万ですので、残り4万の生活費が出ます。 4万だけか じゃなく 年金4万+生活保護4万=8万の収入が見込めるわけです。 で、さすがに20代や40代で、無職だからと生活保護を申請しても、仕事を探せ となかなか下りないそうですが、60歳を超えているのなら、今のご時世、定職に60以降着くのは難しいと理解してもらえ、生活保護がおりやすいと思います。 また 公営の住宅にも当選率が上がると思います。 ただ、辛いのは親戚一同に「生活保護を申請している」あるいは「生活保護を受けている」ということが通知されてしまうこと。 遠い親戚まで探し出されて、「扶養してください」と通知が行ってしまいます。 ただ、扶養してくれないから、あなたは困り果てているのですから、「なんだ 生活保護を受けるのか」と言われたら、「権利がある」と言えばいいと思うんですね。 「それとも扶養してくれますか」と言ってもいいですし。 古い家なら売らなくてもそのまま暮らしても生活保護は下りるようです。 保険は全部解約になります。 ただ、これをやったから、もう家がもてない、働けない というわけじゃあないです。 ある一定の金額以下なら内職をしてもいいですし、定職につき、生活保護の額より多い収入になった、遺産が入った 宝くじが当たって3億手に入った などなった場合、生活保護から抜けることになります。 いつでも抜けれるんです。 とうわけで、ひとまず、生活保護について考えてみてはどうでしょうか。 パソコンは保有してもかまいませんが、精神病の場合、難色を示すそうです。 車はもてません。 本当に困ったときは、行政に頼ってください。 そのため、今まで住民税やら税金を納めてきたわけですよね。 困った時に、一時的にでもその保護される権利はあるわけです。
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- kigurumi
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No.1です。 精神病は難しいかなと思ったのですが、事例ありました。 http://www.syougai.jp/case/kokoro/j11001.html
お礼
AN.2の回答と合わせて読ませていただきました。 たくさんの情報とアドバイスに感謝いたします。 兄弟は私が生活に困窮していることを知っているので生活保護の申請をしていると通知が行っても驚かないと思います。 しかし”親戚の隅々まで”と言われると恥ずかしい気もしますね。 仕方のないことなのですが・・・ 病名まで知らされるのでしょうか? 公営住宅の応募もシルバー世帯のほうでしてみたのですが、同じような環境の方が多いのか当選確立が増えても難しいようです。 一度役所の福祉課と罹りつけの医師と両方に相談してみます。 本当にご親切にありがとうございました。