- ベストアンサー
不法滞在者の収容
不法滞在者を入管施設に収容するのは裁判官の令状がいらないようですが、行政法上のどういう処分に当たるんでしょうか? http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/syuuyou.html
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
入国者収容所は刑務所ではありません。違反事実に基づき入国警備官が主任審査官(職務権限上の役職名であり、実際には法務事務官)の許可(収容令書)を得て収容することになります。出入国管理及び難民認定法の39条から44条辺りが該当する根拠となります。 なお、いわゆる摘発で踏み込む場合、裁判所から令状を取ることは多々あります。
補足
収容施設への収容は強制的に行なわれますよね?行政処分で自由を奪うのは憲法の定める人身の自由に違反すると一瞬思ったんですが、行政機関の自力執行力による行政強制になるんですか?