就職活動のための特定活動への在留資格変更許可申請が受理された場合、留学の在留期限が切れても審査中は留学の在留資格が有効になります。留学の場合、資格外活動許可を得ればアルバイトは可能です。但し、ご質問のケースでも資格外活動許可が得られるかどうかについては私には正確にはわかりません。
しかしながらもしダメであったとしても、不法滞在ではなく単なる不法就労です。それも特別活動が許可されればアルバイトは可能になり不法就労状態も解消される可能性がある。となれば入管は、はっきり言いますと99パーセント動きません。何しろ在留特別許可申請中の就労も見て見ぬふりですからね。それより悪質な不法滞在不法就労の摘発で忙しい、と思いたいですし、もっと取り締まり人員を増やすべきなんでしょうね・・・。
それより現実的なのは、雇用先を訴えることかもしれません。平成19年10月1日より、全ての事業主には(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられました。報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。労働局の労働相談センターなどへ。もし罰せられないまでも、労働局などから雇用先へ問い合わせが入るだけでも本人にはダメージがあると思います。
また入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為などを処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金を科すことが定められています。
お礼
回答ありがとうございます。 現実は不正なことをしても動かないのですね・・。 今回、通報する外国人は騙して金を得ても なにも思わない人間酷い人間なので 今すぐにでも強制退去してもらいたいのです。 正直このまま日本に居られると、誰かがもっと酷い被害に あうのではないのかと心配です。 外人がここまで恐いと思ったのは初めてです。