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債権(金銭貸借)相続とその後の手順について

妻Bが、(血縁のない)Cにお金を貸し借用書をとったとします。 弁済期日を過ぎてまもなくBが死亡しました。 突然の死であったためBの遺言はありません。 私の素人判断で可能だとは思いますが、Bの夫Aは債権を相続できますか? また、Aが内容証明をCに送ったり、その後の支払督促や(小額)訴訟とかはAの名前でできるのでしょうか? 具体的にすすめる方法や記載されたURLがあればと思います。 調べてはいますが、こちらの勉強不足あり、難しいです。 よろしくお願い致します。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

配偶者は常に相続権がありますから、妻Bの遺産(債権や債務も含む)の相続権者は、夫と子(子がいなければ父母、父母もいなければ兄弟姉妹)となります。 ただ、どの遺産を相続するかは協議して決めなければなりませんので、遺産分割協議書により分割方法を決めなければなりません。そうしてその債権を相続すればAの名で請求可能です。

katsukeiko
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 とてもわかりやすく助かります。

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