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不貞行為の携帯メールについて
妻の不貞行為が携帯メールに入っていたので、その内容をそのままパソコンにいれてそれを証拠として裁判等で使おうと思っていますが、それは有効となりますか?妻はそんなの書き換えなんかもできるので無効だといいますが、どうなのでしょうか?自分では明細行が多く信憑性は高いと思います。
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一言で言えば、裁判官次第です。 メールはいくらでも偽造や改変ができます。ワープロで文章を作るのと同じ程度の簡単さで自由に改変可能です。 ヘッダが保存してあれば多少の手掛かりにはなりますが、それとて確実に「改変されていない」証拠にはなりません。 ですのでメールそのものが保存してあっても、通常は無効です。 なぜなら、改変が加えられたり偽造されたりしていないことの証明が非常に困難だからです。 例えば「こんにちは、いいお天気ですね」と送っただけのメールを、「昨日のセックスは素晴らしかった」と書き換えて保存してあるかもしれないわけです。 ですから、「そんなメールは知らない、自分が送ったものではない」と主張されると証拠価値を失います。 しかし、「状況証拠の一つ」としての意味はあると思います。 それと、心理的にゆさぶる効果はあるかもしれません。 ただし、裁判官はピンキリです。中には信じられないほど馬鹿(と言っては失礼なのですが、それ以外に表現のしようがない)な裁判官もいて、転送した上に改変しまくったメール、しかも状況証拠から改変がくわえられていることが火を見るより明らかなメールであっても、証拠採用してしまう信じがたい裁判官もいます。 裁判官の証拠認定というのは一般に思われているほどきちんと行われるわけではありません。忙しいからか、そうとう怪しい証拠認定が行われることもよくあります。なぜこれが証拠として採用されるのか意味不明、しかも相手の弁護士がそれを指摘しているのに「採用するといったらするんだ!」と意固地になっているとしか思えない証拠認定がなされることもあります。案外、裁判というのはいい加減なところがあります。 ですから、どんな裁判官に当たるか、運次第です。 IT関係に強い裁判官は、メールがいかに改変自由なものかをよく知っているので、メールは証拠と認めませんが、その辺をよくわかっていない裁判官に”運よく”(?)当たれば、証拠採用されるかもしれません。 あと、相手の人が、「このメールはあなたが送ったもので間違いありませんね」という裁判官の指摘に対して「はい、私が送ったものです」と認めれば、当然のことながら証拠認定されます。
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NO2です。示談にしました。 相手も既婚者で社内不倫だったので、裁判はとてもまずいと言う事になりました。 裁判で決定するであろう額より、示談で、多く提示されれば、そちらで手を打つことをおすすめします。 裁判は、聞きたくもない相手の主張などを聞かなければいけないのでとても疲れるそうです。
- JZS1223
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内容は転送またはコピーでしょうか? それだと決定的な証拠にはならないです。理由は編集など出来るからです。 メール画面を写メールするのが一番確実です。
補足
ありがとうございます。質問にたいするご回答いたします。 携帯電話の内容をバックアップできるソフト(携帯万能)です。よって妻の携帯からパソコンにデータを取り入れそれを私の携帯に完全復元可能です。それを写メールすることは可能と思いますが....
有効です。 弁護士が有効だと言っていましたよ。 私も携帯メールで慰謝料が倍になりました。 それ程、相手にとっては脅威です。
補足
早速の回答ありがとうございます。 質問です。 裁判で慰謝料が倍になったのですか?それとも示談交渉で倍になったのですか?
- wafflemoon
- ベストアンサー率28% (26/90)
一回じゃだめですね 何度かにわたって細かく日記とかに保存しているとよい物的証拠になったということを 聞いたことがあります。
補足
携帯電話バックアップソフトを使いましたので、携帯電話に入っている件数500明細ぐらいあります。
お礼
ありがとうございます。まず示談の方向で件で考えます