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不貞の証拠で有る携帯電話の扱いは・・・

皆様、どうか宜しくお願い致します。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=885805 に、質問させて頂き、早速色々とアドバイス頂いておりますが、ちょっと困った事が有り、再度御質問させて頂きたいと思います。 明らかに不貞行為と分かる、メールのやり取りを見付けたので、携帯電話は私が証拠品?として持っているのですが、丁度、解約手続きをした後の様で、やり取りのメールをパソコンの方に一応転送しておこうと思ったのですが、そう言った事情から送れません。 こういった場合、携帯電話は妻の物ですが、私が持ち続けていて良いのでしょうか?(くどい様ですが携帯電話としての機能は果たしません) また、発信が出来ない状態ですが、携帯の中身?(メールなど)をパソコンに転送する様なソフトを購入し、取っておいた方が良いでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#7031
noname#7031
回答No.1

電話機の所有権について。 最初の契約時に回線の契約と、それに付随する電話機の購入契約がありますが、妻が費用負担して契約したなら妻の所有物。夫である質問者の名義で契約し、費用負担したなら夫の所有物であって、妻に供与して管理させていたと解釈可。  携帯電話の記憶媒体にある内容について。 どういう形でPCに残すのかわかりませんが、書換え(=改ざん)可能と判断されれば証拠能力が確実に落ちます。妻が使用していた電話機に、その記録があるから証拠物となる。写しを取るのはリスク分散のために必要であっても、原本に当たる機器本体を処分したら後悔します。

rockbird
質問者

お礼

早速の御回答、誠にありがとうございます。非常に分かりやすいですね。>妻が使用していた電話機に、その記録があるから証拠物となる。そうですよね。没収?しておいて良かったです。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

手書きで写してください。 それが手っ取り早いですし、 証拠能力はおちません。 他のしつもんについてはパスします。

rockbird
質問者

お礼

早速の御回答、誠にありがとうございます。>証拠能力はおちません。・・・そうなんですか?知りませんでした。早速写します。ありがとうございました。

  • aht3141
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

>メールをパソコンの方に一応転送しておこうと思ったのですが、そう言った事情から送れません。 携快電話などのソフトでPCへ保存ができるんじゃないですか?→http://www.sourcenext.com/products/kei9/ まぁ#1さんの回答に>書換え(=改ざん)可能と判断されれば証拠能力が確実に落ちます。 とありますが、そこまでは私は詳しくないですが…。 とりあえず、送信できなくてもPCへバックアップはできますよw

参考URL:
http://www.sourcenext.com/products/kei9/
rockbird
質問者

お礼

早速の御返事、誠にありがとうございます。なるほど、しっかり調べて、何かの拍子に消えてしまう前に対応したいと思います。ありがとうございました。