すでにたくさんの専門家の方々の回答がありますが、
>車による当て逃げ被害に遭い、設備一部と建物外壁一部が破損し
◎通常テナンントの場合は、自己負担で外壁工事をする場合が多いかと思います=お店の入口など。
この場合は、設備と見なされても良いかとも思いますね。
ご加入時に、そのアタリの確認を取っておけば良かったです(保険金額も変更されていたでしょうが)。
しかし、今回は、大家さんの建物そのものの外壁破損のようですから関係の無い話ですね。
>第三者の行為は、その責任が貸主により借家人に転嫁され、結局借主が弁償するとしても、保険ではカバーされないということになりますね
◎はたして、管理責任が問われるものか?の問題です。
借主が弁償する義務があるかどうかです。
建物がどのような作りになっているのか、賃貸契約書に明記されているかなどによってケースバイケースでしょうが、常識的に考えて、当て逃げの管理まで出来る訳が無く、借主側に責任があるとは思えません。
大家さん側が修理すべきと思われます。
但し、大家さん加入の火災保険が、「総合」ではなく「ただの火災保険」の場合は対象外の事故ですから補償されませんので、大家さんの自腹になりますから、立場の弱い借主に転嫁しようとしているのではないでしょうか?
このあたりは、法律の専門家に相談されてはいかがでしょうか?
最寄の弁護士会などで、30分5,000円程度で相談受付しています。
その際、出来るだけ資料を揃えて行きましょう。
賃貸契約書/ご加入の保険証券/建物見取図及び周辺の地図など。
お礼
参考URLの保険会社では、修理が高額となるためか、建物主要構造部に対しては支払わないということになっているようです。なかなかうまくできていますね。ありがとうございます。