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世帯主の家賃滞納について

世帯主である父が倒れて2年以上になります 現在は介護病床に入院中ですが 倒れる以前から大家とのトラブルで 家賃滞納し始め、その金額は約200万にもなります この請求は同居している家族に支払い義務が及ぶのでしょうか? 同居人は自分一人で、現在も滞在中です 契約者は父自身で 契約自体はかなり古く、保証人もおらず 契約書等も残っていない模様です もし、支払い義務が生じるとしたら 相続放棄等の手続きをすることで回避は可能なのでしょうか? もしくは、父自身の自己破産等の手続きを行うべきなのでしょうか? 過去の質問等を拝見すると世帯主の死後の家賃滞納分の例は ありますが、健在の場合の例はどうなるのでしょう・・・ 父は年金等ももらっておらず、僅かな貯えも入院費で尽きて 年明け早々には父の生活保護の申請を考えています 自分自身も現在求職中で自身の貯蓄での生活がやっとの状態です

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

誰が家賃を支払わなければならないかは、借りている者です。 同居している者に支払い義務はないです。 ないですが、家主が立ち退きを求めてくれば、借主だけではなく、同居している者も明渡の義務はあります。 それを法律上「占有補助者」といいます。 そのことを逆に云えば、同居している者が借主に代わって賃料を支払えば立ち退きは免れるわけです。

aquarium13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 大変助かります 家主が立ち退きを求めてくれば、借主だけではなく、同居している者も明渡の義務はあります。 明け渡しの意思はありますが、父の処遇が決まらない以上 出るわけにもいかず・・・ 不動産屋さんには滞納分を一度に収めるのは無理だが 自分に名義変更してもらえれば現在からの家賃は支払う 意思がある旨伝えたのですが、滞納分の一括返済に応じなければ 変更も応じないと言われ、結果不法占拠に近い形になっています 大家さん側の意思としては入居者すべての退去の後の 取り壊し、建て替え(?)などがあるようなので 契約するより他に移ってもらいたいと言う思惑のようです

回答No.1

> この請求は同居している家族に支払い義務が及ぶのでしょうか?  契約内容にもよりますが、特別賃貸契約の保証人になっていない場合、及ばないと思います。ただ、相互扶助義務があるので、お父さまの状態を考えると、支払う必要が生じるでしょう。 > 相続放棄等の手続きをすることで回避は可能なのでしょうか?  「相続放棄」の手続きは、被相続人(お父さま)の没後、被相続人の財産・負債の相続を放棄することであり、存命中はこの限りではありません。保証人になっておられる場合も、保証人としての支払義務を免れるものではありません。 > もしくは、父自身の自己破産等の手続きを行うべきなのでしょうか?  自己破産はメリットとディメリットを比較検討して、行ってください。 > 年明け早々には父の生活保護の申請を考えています  もっと早く、すべきことだったと思います。生活保護者の健康保険は自己負担が少なくなるので、活用すべきだったと思います。

aquarium13
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 大変助かります この請求は同居している家族に支払い義務が及ぶのでしょうか?  契約内容にもよりますが、特別賃貸契約の保証人になっていない場合、及ばないと思います。ただ、相互扶助義務があるので、お父さまの状態を考えると、支払う必要が生じるでしょう。 明確な支払い義務は生じないのですね 地元の民生委員さんが間に入ってくれて大家側の不動産屋さんと 話してくれたのですが、不動産屋さんにも役所の方にも 支払い義務はあると言いかえされたそうなので 不安になっていたのです 現在の住居は老朽が激しく取り壊しも予定されていますが 他の入居者に身寄りの無い独居老人もいてなかなか 進まない模様です > 相続放棄等の手続きをすることで回避は可能なのでしょうか?  「相続放棄」の手続きは、被相続人(お父さま)の没後、被相続人の財産・負債の相続を放棄することであり、存命中はこの限りではありません。保証人になっておられる場合も、保証人としての支払義務を免れるものではありません。 相続放棄は死後にしか行えないのですね 勉強になりました > もしくは、父自身の自己破産等の手続きを行うべきなのでしょうか?  自己破産はメリットとディメリットを比較検討して、行ってください。 父の現在の症状等考えるとデメリットよりもメリットの方が 大きいような気もするのです・・・ 臨機応変に対応したいと思います > 年明け早々には父の生活保護の申請を考えています もっと早く、すべきことだったと思います。生活保護者の健康保険は自己負担が少なくなるので、活用すべきだったと思います。 実は父が倒れてまもなく病院のソーシャルワーカーさんに 進められ役所に相談に行った事があります そのときの役所の応対は、貯蓄が残っている以上保護の 対象には出来ない、でした・・・ 応対してくれた若い職員の脚を組みながらの尊大な対応に 非常に不愉快な思いをしましたが・・・ その後市外の介護病床に転院になり、その病院の相談員さんには 市外のため、申請出来ないと言われました 現在はまた住所所在地の市の病院に転院になったので 相談したいと考えています

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