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駐車場の事故の過失割合について
- 駐車場での事故の過失割合について、埼玉県自動車共済のHPとJAFのHPで異なる情報が掲載されており、実際の適用が不透明です。
- 判例では過失割合に幅があるとされており、具体的な基準が定められていないことが問題となっています。
- 質問者の保険屋は、逆の立場であった場合は50対50から始めると述べており、今回の事故は32.5対67.5で示談が成立した。
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道交法上、「駐車場は道路か?」と聞かれれば道路ですね。 道交法で道路の定義に含まれるのですから、道交法が適用されるのは当然です。 問題は「道交法においては駐車場内での通行方法に関する規定がない」ってことです。 道交法ってのは略さなければ道路交通法と言って道路の交通規則を定めている法律ですから、細かい通行方法まで規定されてます。 ですが駐車場内での通行方法については定めていない。 定められていないものを穴があくまで読み込んでも過失割合なんて判明しません。 ですからあえてしたとしても「準用」ですね。あくまでも。 路外侵入を準用して20:80を主張しても、事故が起きた以上・相手が前方不注意と速度オーバーを主張してきたら、40:60です。駐車場内は徐行ですよね?徐行って時速何キロだと思います? 速度で回答したら間違いです。徐行とは直ぐに停止できる速度をいいます。要は徐行してたらぶつからない筈という主張が通るのです。子供が飛び出してたら跳ねてましたよね。子供の飛び出し?ありえない?駐車場で?普通によくありますよね。 また相手がケガしたという問題もありますよね。徐行で? 20:80の主張と40:60の主張の間をとって30:70で示談というのはよくありますが。。。。 問題は過失の多い方がケガをして被害者にもなりえる状態って事です。 30:70で過失割合を固定すると、相手(ケガ人)への自賠責が減額対象になり話がややこしくります。 相手の保険会社が絶対に30:70を認めないラインで交渉してきたのが解りますよね。35:65→32.5:67.5 もう一押しすれば32.25:67.75なんてのが見れたのかもしれません。さらにもう一押しで32.225:67:775とか(笑 意趣返しで延々と通院されたりしたら、過失割合で勝って賠償金支払額で大負けなんてことになったりも。問題は法律や保険ではなくて人の心の話なんですよね、世の中。
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詳細なご回答どうもありがとうございます。 任意保険と自賠責では、加害者と被害者が異なる場合があるんでしょうかね。 自賠責は、事故の処理では加害者側であっても、怪我をしていれば被害者になるということでしょうか。 今回の件では、自賠責は使わないようです。 そのため、加害者側の重過失による自賠責の減額という話は該当しないと思われます。