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会社に通勤手段を強制されて困っています
私は20代後半の女性会社員です。 居住区域は降雪のある地域なので、夏は二輪のスクーター(50cc)・冬は三輪のスクーター(50cc)で通勤しています。通勤距離は約8km。 スクーターを利用している理由は、以前通勤ラッシュで混雑するバスで痴漢に遭った経験があり、それ以来バスに乗るとめまいや嘔吐に襲われてしまうのです。 痴漢に遭った話しを会社にするのは恥ずかしくて、この問題が発生するまでは言えずにいました。 11月初旬に取締役から直々に「スクーター通勤をやめろ」といわれました。 理由を聞いても「二輪は危ないから」の一点張り。 正式に書面などで通達されたわけでもないので、そのまま二輪のスクーターで通勤していました。 その後、11月中旬に「冬用のスクーターで通勤しろ」といわれたので、雪も降ってもいないのになぜかと反論すると「もう冬だから」とあっさり。 次の日から三輪のスクーターを利用したものの、スパイクタイヤの為アスファルトの道路では制動距離が伸び、逆に危険ですがガマンして乗ることに。 その数日後、冬季間は二輪のスクーターをバイク屋さんに預けるため、一度会社に乗っていきました。 しかし、会社の駐輪場に置くと何を言われるか分からないので、近隣の公園の駐輪場においておきました。 すると、自家用車のタイヤを交換するために公園を通りかかった取締役に二輪スクーターを発見され「違法駐車だ」と怒鳴られました。 「まだ雪は降っていないし、二輪のスクーターをバイク屋に預ける必要がある。公園の駐輪場に原動機付き自転車を停めても違法駐車じゃない」と説明しましたが、聞く耳持たずでその時は話しが終了しました。 さて、今月初めに取締役に会議室に呼び出され、通勤におけるスクーターの禁止が口頭で言い渡されました。書面はありません。 納得が行かないので理由を聞くと『再三の注意も聞かずに利用を続けている。交通法規遵守の観点から言ってもこのままでは重大な事故を発生させるのは明白なのでスクーターを禁止させたい』と取締役が社長向けに書いた稟議書のコピーを見せられ、交通費は最寄公共機関を基準に支給されているのでバス等を利用するようにと言われました。 私は前述したようにバスに乗ることが出来ません。 でも、そのことを説明しても一切応じてくれないのです。 仕方ないので徒歩や自転車での通勤を許可してもらうようお願いしましたが、それも断られました。 現在、会社の就業規則等の現状は ・通勤手当の支払いは、実費を支払うとしている ・通勤手当の支払いは、費用負担を確認せずに支払われている ・通勤届以外の方法で通勤しているのが判明したときの費用の返還と、懲戒処分をすることを就業規則等に明記していない ・通勤届はスクーターなのに公共交通機関の料金が支払われている そこで、スクーター通勤を続けようと思っていますが、どのような問題があるか教えてください。 また、稟議書のコピーに私の通勤手段を強制する権限があるのかも教えてください。 乱文・乱筆で誠に申し訳ございませんが、どうかお力添えくださいますようお願いいたします。
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多分、何かの理由で質問者様は嫌われていると思われます。 なぜなら、スクータはわかるとして、徒歩や自転車を拒否されるなんてことはありえないからです。会社としては、交通費が削減されるのでありえません。 会社に問題があると言えばそうですが、そんなことされてこの会社にこだわる理由がわかりません。 争うのは結構ですが、人生において大変大きな無駄をなさっているように思えてなりません。 たとえ、理屈で勝ってもあなたがこの会社で居心地良く過ごせるとは思いません。
- htx2005
- ベストアンサー率25% (22/87)
質問者がバスに乗れない理由を、 きちんと説明して納得してもらうしかありません。 (その努力はしましたか) ルールはルールとして個人的な思惑や、 自分が正しいと思うことを実行することの結果は、 組織を管理する人の監督ミスという評価を生みます。 こちらは、誰もハッピーになれないばかりでなく、 最悪の場合、降格や異動、解雇(?)もありえます。 話して理解してもらえるはずがないという 自己判断で、説明を怠っているとしたら あなたがすべて悪いという結果で終わることは明白です。 (これが一番簡単な解決方法だからです) とにかく、対話をすることしか解決方法はありません。 たとえば、その結果が スクーター禁止になったとしても それは会社組織のルールとして決着したことになりますので、 それに従うがどうかは、 そのときに決めればいいことです
お礼
間違えて補足に入力してしまいました。 ご回答誠にありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 そうなのです。 わたくしもなんとか理解していただこうと思い、ここ最近は三日に一度ほどのペースで取締役と一対一でお話をさせていただいております。 もちろん取締役の業務の邪魔になら無い様に、細心の注意をはらっております。 また、話し合いだけでは「言った言わない」という混乱を招く恐れがあるので、何かあれば書面で伝えて欲しいと再三申しておりますが、一向に書面をいただくことが出来ません。 根本には、上司からパワーハラスメントを受けておりますので、その理由が強いと考えておりますが、私としましては正当な理由であれば懲戒処分なども甘んじて受ける覚悟なのです。 不当な理由で懲戒を受けたくないので、納得できる理由を伝えてもらうまで対話を続けていくつもりです。 ありがとうございます。
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
>そこで、スクーター通勤を続けようと思っていますが、どのような問題があるか教えてください。 まずあなたの会社が全員にスクーターでの通勤を認めているのでしょうか? 「11月中旬に「冬用のスクーターで通勤しろ」といわれたので」とありますので、その点は理解してもらえているようですが、他の方もスクーターで通勤などをされているのでしょうか? 会社によっては自家用車などでの通勤を認めておらず、公共交通機関でのみ通勤手段として認めているところも多いです。公共交通機関での通勤手段がない場合に限り、自家用車やスクーターなどの利用を認めている可能性はありますが、事故などの発生が予測されるスクーターなどでの通勤を認めるケースは少ないように思います(認めていたら任意保険への加入などを強制され、保険証の写しなどの提出が要求されるのが普通だと思います)。 会社が認めていない通勤方法であったら、禁止されるのはやむを得ないと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 任意保険の加入は会社から促されたため、夏用のスクーターも冬用のスクーターも任保険に加入しております。 また、会社に対して任意保険の写しを提出しております。 他の同僚でスクーター通勤をしている方はおりませんが、大型バイクや自家用車などで通勤している方々が大半で、その方々も通勤届は大型バイクや自家用車ですが、交通費は最寄公共機関を基準に支給されています。 もちろん徒歩や自転車通勤、公共機関を利用している方もいますが、交通費はやはり各々最寄公共機関を基準に支給されています。 なお、私以外の社員は一度任意保険の提出をすると認可されて車両を購入するなどの入れ替えがあっても再提出を促されていませんが、私だけ夏冬のスクーター入れ替え時に任意保険の提出を促されています。
- a3453a
- ベストアンサー率28% (132/460)
>そこで、スクーター通勤を続けようと思っていますが、どのような問題があるか教えてください。 異常事態が発生しない限り、なにも問題はありません 問題が出るのは、あなたが交通事故にあった場合です 結局はその事故が「労働災害」か「労働災害ではない」という どちらの判断になるかということです 通勤途中で事故に会えば「労災」ですから 会社としては(なんらかの金銭負担など)困るし 事故発生の事実が会社評価点(安全性点数など)に 悪い影響を与えます 要するに会社としては通勤途中に事故にあってもらったら 困るのです ただしあなたが通勤以外で事故にあうことについては 会社としては痛くもかゆくもありません それについては「勝手にどうぞ」です 「労災認定」がされないと厚生労働省からは なんの補償もでませんし会社の負担も発生しません 会社としては「安全な通勤方法を選択してよ」 ということが背景なんですね >また、稟議書のコピーに私の通勤手段を強制する権限があるのかも教えてください。 会社の就業規則と憲法の個人自由のどちらが優先するかという 法律論になってきますね 一般論としては「会社の規則」に従うというのが普通でしょうね もしそれが不満なら裁判所へ提訴するしかないでしょう -------------------------------------------------- いまのままで、もしもバイク事故になった場合には 会社としてはたぶん「労災申請」はしてくれません 理由は「会社指導の標準的通勤手段を使用せず個人の 判断で別の通勤手段を選択した」ということです この点もあなたが労災申請して「将来の補償金」を 要求したとしても、これもまた裁判ざたになると思います
補足
回答ありがとうございます。 確かに交通事故は問題ですね。 ちょっと社労士さんのページを調べてみました。 労働者災害補償保険法(労災法)7条第2項に「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」と記載されており、通勤の方法について「合理的な経路及び方法」とうたっており、手段を特定していないのです。 バス通勤と会社に申告しているのに自転車通勤をしている途中に起きた交通事故等についても労災の適用があると考えられます。 とその方のページに記載されていました。 これはさておき、スクーター以外の通勤手段についても私から提案しているのです。それでも従わなければならないのでしょうか。 また、スクーターがダメと正式に書面で申し渡されれば従うわけですが、まだ正式に言い渡されていないのです。 稟議書は上司若しくは組織の決裁を求めるため使われるものであり、部下に命令するために使うものではないので、強制力があるのか伺いたかったのです。
会社側の主張していることは全く正当です。特にあなたが公園の駐輪場に駐輪している行為は公序良俗に反する行為であり、 >公園の駐輪場に原動機付き自転車を停めても違法駐車じゃない などと考えていること自体、重大な問題です。道交法上の違法駐車以前に、公園の駐輪場は公園利用者のためにあるのであり、それ以外の理由で駐輪することは公園利用者を阻害する行為であって、マスコミでも取り上げられるほど問題になっていることですから、あなたの会社にとって、自社の信用を失墜させる行為と考えたとしてもおかしくはありません。「違法駐車」という言葉尻だけで自分の正当性を主張するあなたの神経がおかしいと思います。 あなたの選択肢は 1.その会社を退職する 2.公共交通機関を使わなくても通える場所に引っ越す 3.現住所から公共交通機関を使わずに通える支店などに転勤させてもらう 4.会社の指定どおりに通勤する 5.会社の指定どおりに通勤するように届け出たうえで、会社に内緒で徒歩で通勤する といったところでしょう。ただし5.は回答No.1の方のおっしゃるとおり労災上問題があります。現状維持は労災上も駐輪場の問題からも選択肢としてあり得ません。 会社としては、正当な命令を聞かない従業員は解雇できます。現状では会社としては最大限に近い譲歩をしているように思われ、あなたの言うことはわがままにしか聞こえません。 公共交通機関に乗れないというのであれば、通勤以外でも仕事で移動するのに問題があるでしょう。心療内科などでカウンセリングを受け、克服する努力をすべきだと思います。
補足
回答ありがとうございます。 確かに公園に駐輪したことは、問題だと思います。 そこは反省すべきだと思っておりますし、これからもするつもりはありません。 ただ「神経がおかしい」と罵倒するのはいかがなものでしょうか。 お知らせくださった選択肢は、すべて私の経済的・精神的負担が多いものですね。会社経営については「労働者が快適に勤務できるように努める義務」があります。 また、私は公共交通機関が利用できないため「徒歩・自転車」という方法を提案しているわけですが、考慮される間もなくその場で却下です。 駐輪場は会社のものがあるので続けて利用したいと思っておりますし、労災については一つ目の補足をご覧ください。 それからカウンセリングはすでに受けておりますし、診断書を提示しろと会社に言われれば提示できます。 もちろん克服する努力もしておりますし、今では通勤ラッシュほどの混雑でなければ乗ることも出来ます。
通勤時の事故に遭遇した場合、あなたの場合は労災がおりません。 会社側は、認可(把握)していない通勤手段(主に車など)を 使用しているのを知っていて見過ごしていると「過失」となります。 注意勧告義務があり、再三に渡り注意しておくことがもしもの時 この過失から逃れられる唯一の手立てです。 ですから、事故が起こって泣きを見るのはあなたです。 労災はおりない、会社側は再三に渡り注意を促したのに あなたは勤務外での事故。 怪我でもして欠勤となれば最悪は次の要員を会社側は雇う事でしょう。 ルールを無視して、権利は主張し義務を果たさない「社会人」が 増えています。 痴漢に会ったトラウマは同じ女性として理解できますが、通勤時間を ズラしたり女性専用車両が込んでいても、降車場所があなたの利用する 階段から遠くても痴漢にあわないように利用するなど 手立てはあるでしょう。 同情はしますが、ルールを無視していると普段は気づかない落とし穴が あるのです。 しっかり物事の因果関係を考えて行動してください
補足
ご回答ありがとうございます。 労災にについては社労士さんのページを参考させていただいているので、一つ目の質問の補足に記載しておきました。 確かに電車通勤であれば降車場所をかえるなど出来るかもしれませんが、バスなのでちょっとムリです。女性専用車両もないのです。 それから通勤時間は凄く混雑していて、乗ることが出来ません。 混雑時間をずらすと就業開始時間に間に合いません。 なので「早起きして徒歩」という選択肢を会社に提案したのですが、なぜか却下されています。 また、通勤届はスクーターなのです。 通勤方法の変更(スクーターを解除)についてこちらから届けを出してるわけではなく、書面で提示されているわけでもありません。 それでもスクーターを利用してはいけないのでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。 ハッキリ「嫌われている」といわれると逆にすっきりするものですね。 お気づきいただいたとおり、通常の通勤方法を提案しても却下されてしまうのです。 この会社にこだわっているといわれればその通りなのかもしれませんが、この件に関しては理不尽に感じてならないのです。 6年以上も同僚のイジメを我慢して勤務してきました。 そのイジメが原因でちょっともめたことがあり「問題児」というレッテルを貼られているのです。 昨年、ご恩をいただいた経営者が他界したとたんにパワハラが始まり現在に至っています。 今回のこの件で(不当な)懲戒処分を受けてしまう気がしてならないのです。 色々考えなければならないことが多いのですが、会社で「居心地よく過ごせないことになる」かどうかは結果が出てから考えようと思っています。