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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは違法行為?領収書発行について)

違法行為?領収書発行について

このQ&Aのポイント
  • 会社名の書き方に関する問題や後から名前や日付けを書くことについて疑問があります。
  • 会社名の表記や領収書に書かれる会社名の関係や理由について知りたいです。
  • 後から名前や日付けを書くことについて店として問題があるのかについて指摘してほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

どういう事業をやっていらっしゃるのかが良くわかりませんので、仮に不特定多数のお客様相手のご商売、例えば、飲食業という前提で先ず、回答いたします。お客様のご要望で、本来の名前ではない偽名を書くことや宛名そのものを記載しないことは、少なくとも、税務上は問題にならないと思われます。理由は、通常そういったケースは全体から見ればレアケースであり、客商売である以上、お客様の要望を無碍に断ることはできないこと。何よりも、一般消費者の場合には氏名、名称を特定することが求められていないことのふたつです。 次に、相手が事業者の場合です。この場合、税務上は相手先名の正確な記録が求められますから、如何に相手の要望とはいえ、偽名の使用や名称の記載がないものは、税務当局から他のまともな取引まで含めて疑いの目で見られることになります。したがって、相手が事業者の場合は、なるべくそのようなことは避けるべきです。それでも、相手の要求をのまざるを得ないような場合には、その旨、内部管理文書若しくは領収書等に記録して、事後の対応に備える必要があろうかと考えます。