火災で全焼した相続放棄された建物について
相続放棄された土地・建物が火災で全焼した場合、誰が片付ける義務を負うのでしょうか?
昨年末に、父親所有の建物がもらい火で全焼しました。
幸い、怪我人もなく、近所の方の御厚意を受け仮住まいにて通常の生活が送れる程度までになれました。
今後の希望としては、元の土地に新たに家を建て住めればと思っているため、つい先日保険により片付けを行い更地にしました。
今回の火災では、私の家のほかに火元の家と私の家の前に建つ家が全焼しました。
火元の家はまぁいいとして、この前に建つ家が問題です。
この家は、独り身の独身男性が住んでいたのですが、火災が起きる一年以上前に亡くなっており、ずっと人が住んでいない状態でした。
身内も姉が一人いるだけのようでしたが、亡くなった後も片付け等に来る様子は一切なく、そのまま(水道も止まってなかった?し車も廃車にしていなかった)の状態でした。
そして、今回火災が起き、もちろん家主はいないため警察や火元の家で所有者等を色々と調べたようで、私が聞いた話によると「建物に静岡の銀行の抵当権が付してあり、姉は相続を放棄したようだ。ただし、借金は完済しており、抵当権を外す手続を誰も行っていない状態。」とのことでした。
父親(私も含め家族の総意)としては、いつ崩れるかもわからず危険で、かつ、景観も問題があるので目の前に火災で全焼した建物(2階建てで柱等の骨組みが残っている状態です)が壊されずに残った状態で、新たに家を建てることなどは考えられません。
かといって、このまま仮住まいに居続けるのも家賃や精神的にもちょっとつらいです。
そのため、なんとか遺族の姉に片付けるよう依頼しましたが、あまり色よい返事ももらえず、また、静岡の銀行においてもどのようにしたらいいかを確認しましたが、借金は完済しているため抵当権を外す手続を遺族にさせるようにしか言えないとのことでした。
このような現状を火元の家にも話し、遺族に片付けさせるかそれができないならおたくでなんとかしてくれないかということも頼みましたが、これもあまりあてになりません。(火災の原因が、過失ではなく故意と認定されそうで保険がおりないかもしれないようです。もしかすると自分の家も片付けずに飛ぶかもしれません。)
また、市役所にも相談しましたが、話になりませんでした。
このような現状では、一体どこの誰が法的に片付ける義務を負うのでしょうか。
また、どのような手続を踏めば、正式にその義務者へ片付けをさせることができるでしょうか。
詳しい方がおりましたらご教示下さい。
よろしくお願いいたします。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはりそうですか。片道5時間、往復で10時間の所でも車で走るんですね。私は「往復10時間」が気の遠くなるような感覚だったので迷ってたんですが、考えて見ます。