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サラリーマン税金訴訟の論点
サラリーマン税金訴訟の論点を教えてください・・・ また、それに纏わる学説等があれば、それもお願いします。
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いわゆる大島訴訟のことでしょうか。同志社大商学部で文学とスペイン語を教えていた大島正教授(故人)1966年6月に起こした訴訟で、京都左京税務署長を相手取り1964年分の給与所得税課税を取り消すよう求めた裁判が発端です。 もし前面勝利しても25万円ほどの税金が返ってくるにすぎない訴訟に1000万円の私財を投じて行われた裁判の論点は次の二つです。 1.サラリーマンには給与所得控除以上の経費が認められず、これには合理的な理由がなく差別ではないか。 2.自営業者などと比べて給与所得者の所得の捕捉率は極めて高く、法の下の平等を謳った憲法に反するのではないか。 裁判は特定の政治勢力と結びつくことはなく「一粒の麦」と形容されたように社会に純粋に問題を提起するという目的で、あたかも結果は度外視されるような形ですすめられました。また「たった一人の反乱」という表現がこの裁判全体を印象的に表しています。 一審二審と敗れた原告側は最高裁に上告します。1985年3月27日に2審判決を支持し、上告を棄却する最高裁判決が言い渡されます。時、すでに大島教授は亡く、訴訟は遺族に引き継がれていました。 最高裁の判決は一審二審の門前払いの判決とはとは多少ニュアンスを異にし、 1.「給与所得については収入金額を得るための必要経費の存在を観念し得る」 2.「事業所得等の捕捉率が(略)給与所得のそれに下回っていることは(略)その是正のための努力が必要である(略)」(「」内はいずれも判決文からの要旨引用) という内容を含むもので当時は大きな前進であると表されました。 結局、この裁判が作り出した流れは、給与所得者の必要経費の制度化に寄与し、サラリーマンを含めた総申告制への移行に大きな影響を与えたと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.HTM http://www.shimada.ne.jp/4/2.html 蛇足ですが、私は個人的には下記の質問で書いたような疑問や意見を持っています。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=229599 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=241595
その他の回答 (1)
同志社大学の大島正教授が「給与所得控除以上にかかった経費の控除を認めないのは違憲ではないか」と訴えた事件で、1審・2審共に敗訴となり、昭和60年最高裁で上告棄却となりましたが、サラリーマンの経費控除で論争となっています。 参考urlをご覧ください。
お礼
早い回答ありがとうございました。
お礼
詳しい解説ありがとうございました。 大学のゼミのレポートなのですが、論点が複数あり 何をメインにしようか迷っていたところです。 大変参考になりました。ありがとうございます。