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交通違反罰金対象の前科

 最近31km/hのスピード違反で捕まってしまい免停となったのですが、それから色々と調べていると前科という言葉が出てきました。  ここで言う前科は免停の累積に使用する前科ということでいいのでしょうか。  また、5年で前科は消えますでしょうか。  就職・転職などに記載する必要があるのでしょうか。未成年ではありません。  あと、免停になって講習を受けた後、点数はどうなるのでしょうか。  サイトによって色々な回答がされていまして、実際どうなっているのか教えてください。  色々とご質問させていただきましたが、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • mamboo
  • ベストアンサー率23% (45/192)
回答No.2

前科は5年で消えますよ。 (以下、下記サイトからの引用) Q6 赤キップ対象の違反は前科がつくらしいのですが、今後一体どうなってしまうのでしょう? 前科一犯になりますが、交通違反に関する前科者は膨大な人数が対象になるわけで大抵の場合は交通関係の前科者の場合特別不利益になることはありません。特定の職業(公務員や一部の国家試験)では前科条件があっても「道路交通法関連は除く」という条件が記されています。つまり気にする必要はありません。尚、前科は5年で消滅します。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/faq.html
zumabonn
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 前科に関して、法律など正式に書かれているサイトなどありましたら教えてください。 宜しくお願いします。

回答No.1

ちょっと想像で書きます。 一般道で30キロ以上の速度超過で一発免停でしょうか? とするとですが・・・有罪判決が出れば前科者です。 前科は前科ですから5年と言わず一生消えません。 免許停止処分の内容については過去の違反歴、免許停止歴が記載されていないので何とも言えません。 http://rules.rjq.jp/tensu.htmlhttp://rules.rjq.jp/gyosei.html からご自分のケースに当てはめてお考えいただければと思います。

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