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貸付金はどの過払金に充当されるのですか?
消費者金融から枠を作って借り貸しを繰り返していたのですが、完済し過払金があったので先日訴訟を起こしました。 相手は訴訟を起こした時点から10年前は時効だからそれ以前の過払金は支払わないといってます。 いろいろ調べて過払金はその後の貸付金に充当されることは分かったので、10年経っていてもその後に貸付金があればそれに充当されていくので時効は成り立たないのではないかと思ってます。 ですが相手方は貸付金は新しく発生した過払金に充当されるべきだと主張してます(そのほうが古い過払金請求権が10年の時効にかかるため。)貸付金が、こちらが返済するたびに発生するそれぞれの過払金のどの過払金に充当されるかは最高裁も明確にしていないようなのです(こちらの情報収集不足でしたらすいません)。 貸付金をどの過払金に充当されるかについては今現在どのような法律論にあるのでしょうか?古い過払金から充当されていくのであれば大いに助かるのですが。
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#4です。 失礼しました。解釈を間違っていました。なるほど、難しいですね。 次の3点の主張でどうでしょう。 1.民法491条により起算点は最終返済日である(前述のとおり)。 2.民法709条により債務がないのに返済を容認することによる不法行為の損害賠償請求として 消滅時効にかかる金員の損害を請求する(不法行為の消滅時効は不法行為の時より20年、知ってから3年)。 3.信義則違反による消滅時効の無効を主張する(#2さんの判例)。 よって、いずれによっても相手の主張は認められない。 参考程度に。
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- G131
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(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当) 民法491条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、 弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。 >相手は訴訟を起こした時点から10年前は時効だからそれ以前の過払金は支払わないといってます。 民法491条により、制限利息を超えた支払い部分は順次元本に充当されなければなりません。 ですので、起算日がそれぞれ過払い金が発生した日というのは無理があります(そもそも不当利得が消滅しますので)。 よって、取引の最終返済日(完済日)が起算日であると主張して問題ありません。 ちなみに、10年以上前の完済取引は一連の取引と認められなければ消滅時効が成立します。 今回はこの事例ではないですよね。
補足
ご回答ありがとうございます。 こちらの文章が拙いせいか意図が伝わっていないように感じましたので再度説明させていただきます。また、意図が伝わっていて、こちらの読解力の無さゆえ、そちらの文章をうまく読解できていないだけかもしれません。その場合は無視していただいてもかまいません。 利息制限法を超えた支払い部分は元本に充当される点は相手方も認めているのですが、契約通りに返済を続けたので相手から借りた金額はある時点で完済した形になり、そこから新たに返済を続けることで過払金が発生してきました。 その過払金が10年前に発生した部分は時効だと言ってきます。過払金が発生した後の貸付金(こちらが借りたお金)に過払金が充当されることは最高裁も認めており、相手も認めているのですが、貸付金がいつ発生したどの過払金に充当されるべきかを相手方は問題視しているのだと思います。 引き直し計算上完済している後の毎回の返済はイコール過払金になるのですが、その毎回の返済ごとに発生する過払金はそれぞれ個別に返済した日から時効が進むと主張してきます。なので過払金発生後に貸付金があっても、その貸付金が充当される過払金は発生日の日付けが新しいものに充当されるべきだと主張してきています。 再度分かり難い説明だったかもしれませんが、もし意図が伝わっていなかったとしたら、またご回答いただけると幸いです。
- manno1966
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素人と甘く見て攪乱してきたのでは。 争点をぼやけさせて負けた気にさせてくる戦法では。 相手の理屈が成り立つなら、銀行に継続して10年以上積み立てをしてきたら、10年経った部分から銀行に没収されてしまう。 継続した取引なので、時効は進行していないと言って、一蹴して良いのでは。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに弁護士を立てていないので素人だと思って甘く見て撹乱してきたように思います。 継続した取引として時効の不成立を主張していこうと思います。
- hisuke
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専門家では、ないのですが。。 提訴して、まだ口頭弁論1回もなっていないですよね? 向こうが出してきた答弁書に書いてありますか? 消滅時効を言ってきているみたいですが、時効の援用していないし。 それにそんな話はおかしいですよね。 って、ことで探してみました。 プロミス例 http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/050128.html 信義則に反し許されないとしています。 もめそうですね。 結審までいって判決もらった方が良さそうです。
お礼
返信が遅れました。 ご回答していただきありがとうございます。最初の口頭弁論は済んでます。次回は相手との話し合いなんで、相手の答弁書に対して反論する上で上記の質問をさせてもらいました。 信義則をもって時効そのものを無効と言ってしまうこともできるんですね。とても参考になりました。 結構もめそうですかね。相手がC○Jなんで何かとこじつけて出し渋ってきますw
- barrinno
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こんばんは。 質問の文脈から契約番号の違う2本以上の契約があり古い分は完済から10年過ぎているので被告は時効主張と言う事ですか?
補足
早速ご回答して頂きありがとうございます。 契約番号が二つあるというのではなく、一つの契約番号で貸し借りして10年前のは時効だと言ってくるのです。過払金はそれぞれ別個に請求権が発生するから、個別に時効が進むということを相手方は言っています。 この点は大審院でも不当利得の消滅時効の起算点については不当利得発生時とする旨の判例があるので相手の言い分も分かるのですが、過払金が発生した場合その後の貸付金があればそれに充当されることが認められ、過払金そのものが貸付金と相殺され過払金請求権そのものが消滅するので、10年以上前に発生した過払金だからと言って10年の時効が成立するという相手の抗弁は理由がないのです。 ただ、こちらが返済する度に過払金は発生するのですが、返済するごとに発生するそれぞれの過払金について、完済までの途中の貸付金をどの過払金に充当するかの明確な判断を最高裁はしていないようなのです。だから、相手方はそれをもって貸付金は貸付があった直前の返済で発生した過払金に充当されていくべきであり、10年以上前に発生した過払金についてはその一部について時効が成立していると言ってきます。 貸付金がどの過払金に充当されるべきかの法律論がよく分からないので困ってます。
お礼
年末で何かと忙しくお礼を書くのが遅れてしまいました。 ご参考にあるようなことで抗弁していくしかないのかもしれません。1と3を反論事由として相手に抗弁していこうと思います。 それと貸付金の勝手な指定充当はこちらの利益を全く考慮していないということも言っていこうと思ってます。 このたびはこちらの質問に丁寧に答えた下さって、皆さんありがとうございます。