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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一連充当計算の主張(対エイワ))

一連充当計算の主張(対エイワ)

このQ&Aのポイント
  • エイワとの過払い金返還訴訟において、一連充当計算の主張を行っています。
  • 被告は各貸付時に独立した貸付契約が成立していると主張し、借換においても契約書面の記載に基づく17条書面の要件を満たしていると述べています。
  • 一方、平成20年1月18日の判決では『特段の事情』を立証する必要があると求められています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fire_bird
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回答No.2

長文の分割投稿はダメっていうルールらしいですが… 質問文読み直してて、新たに気づいたことができたので、再投稿します。新たな書き込みであって分割投稿じゃないよっていうアピールです(笑) 17条書面に従前残高を書いたんなら、旧債務を新債務に組み込んでひとつにしますよっていう意思表示をしてるんじゃないですか。 全く別個の契約であると認識しているならば従前残高なんて契約書に書くはずがないのであって、前契約と事実上1個であると認識している、もしくは融合して法律上1個になるということを認識しているがために契約書に従前残高を書いたのでしょ。 そもそも貸金業施行規則が従前残高の記載を求めた趣旨はなんですか?「今までの取引と連続してますよ」ということを疑いなく示し、顧客の誤解を招かないために従前残高の記載を求めてるわけでしょ。 それをもって取引の分断の根拠とするのはまったくもって言語道断です。 そもそも、「借換」という言葉は従前の債務を変更する、という意味なので、従前の債務があることを前提に新契約を結ぶわけで、これが事実上1個でないというのは日本語として矛盾です。 仮に別個の取引であると解しても、被告は貸付の際に従前債務と貸付金を即時に相殺したことを自白しているのであって、これを別計算とすると相殺された効果までをも事後的に覆滅させることとなり、法律上そんなことはありえません。 で、エイワは金銭の計算をするときに、それぞれの借換契約のたびに別個のものとして管理していたんでしょうか。一個のものとして通算して計算してたんじゃないでしょうか。 一個の取引として通算して計算していたのであって、契約を単位に計算していたのではないはず。それを後になって、あたかも契約を単位に計算していたかのように言を覆すのは、残高の改竄に他ならないと思います。 また、仮に1月18日判決の適用があると解しても、同日なので期間的な条件はクリアしてるし、勧誘もなにもその場で契約書書いたのだからエイワの店員が新契約に大きく関与していることは疑いないし、新たに借り入れた経緯は今までの取引経緯と不可分一体だし、エイワは何いってんの?って感じです。 ま。色々書いたけど、じっくり解読してください。

koi_satoru
質問者

お礼

なんとなく被告の主張には違和感を感じてはいたのですが、ハッキリと言葉にすることができずモヤモヤして いました。 仰る通り、1月18日判決は基本契約がある場合に限ってますね。 それに、「一連の取引(契約)」に拘わりすぎていたようです。考えてみれば、一連充当計算を認めてもらえば いいのであって、一連の取引(契約)である必要はありません。 その点ご指摘の通り、当該17条書面は借換えを前提としたもので、例え個別の契約を証明するものであって も一連計算でなければ矛盾を生じますね。しかも17条書面自体、個別の取引を証明するものではありませんし。 おかげでスッキリして自信が出ました。 大変参考になりました。力強いアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • fire_bird
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回答No.3

はい。しつこいね。嫌われそうです… だからもてない俺… 原告さんは借り換え契約を締結するときに、「今までの借金は全部返すんだ」っていう意思で借り換えを結んだのですか? 店員はどう説明したのですか? 「今までの借金は完済したね。おめでとう」って言ってくれました? 契約証書は返還してくれました? 18条書面は交付してもらいました? 「本日50万円の弁済を受けた。うち、利息に2万円、元本に48万円充当され、これで旧債務は完済した」ということがはっきりわかる18条書面をもらったんですかね? 契約証書も返さず、18条書面も交付していないなら、今までの借金を完済した、などということにはならないのですよ。 店員も、原告も、借り入れ金額を増やすんだって思って契約書を書いてたんでしょ。取引してたときの説明とちがう。完済したっていうんならそのときにそう説明してくれればいいのに、なんでいまさら言うんだ。原告の信頼を裏切って、それでもまっとうな貸金業者かよ。 みたいな主張もすると効果的ですね。 この辺、陳述書として証拠として原告本人に書いてもらってもいいかも。

koi_satoru
質問者

お礼

> はい。しつこいね。嫌われそうです… そんなことありません。 大変参考になりました。 色々ありがとうございました。

  • fire_bird
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回答No.1

確か東京高裁で「同日借り換えでも充当されない」っていう判決がでて話題になってましたねぇ。12月だったっけ…違うかも。 私はその東京高裁判決読んでないのですが、その判決見て貸金業者がちょっと自信をつけちゃったところはあります。まったくもう… で、なぜ東京高裁がそんな変な判決書いたのか、全く理解できないんですよ。そもそも読んでないし。 ふつーの裁判官が判断すれば一連なんですよね。 私はエイワが営業してない地域に住んでいるので、エイワがどういう貸付スタイルをとっているのか理解していませんが、質問を見る限りでは包括契約ではなく、証書貸付の形態をとっているのかな? だとすれば、1月18日を援用するのは、まったくもってナンセンス。 さて、専門的に書きますからがんばってついてきてくださいね。 1月18日は、包括契約を結び、完済後に期間が空いたことが前提であって、証書貸付で、しかも同日借換の時にこの法理は適用されないはず。 カード、利率の異同、勧誘その他の事情によって一連性を判断するのは、包括契約が、いつからいつまで契約の効力が残存するのか判然としない契約形態だから、外形的な事情を元に契約関係を類推するしかないからだと考えます。 さらに、同日借り換えであると言うことは、仮に新たに契約を結んだとしても、従前の貸金残高と新たに借り入れた金額を融合させてひとつの残高とすることを主眼としているのですから、いってみれば契約更改もしくは準消費貸借としての趣旨を含むはず。 当事者にとって重要なのは、借り換えの結果生まれた残高の合計であって、今までの残高と新たな残高を別々のものとして管理することにはなんらの意味がないことです。 とすれば、借り換えによって新たな債務が誕生し、旧債務は新債務と融合したと解するのが相当であって、1個の債務を事後的に人為的に区分するのはあまりにも不自然な作業といわざるをえません。 たとえば、借り換えにともなって利率その他の契約条件を変更したとしましょう。「今までの残高には旧契約条件で、新しく貸した残高には新契約条件で」というような区分をエイワはおこなっているのでしょうか? 今までの残高と新しく貸した分、両方ともに新契約条件を課す以上、旧残高と新残高は融合してひとつになっていると解さざるをえません。 よって、旧残高と新残高を別個のものとして主張するエイワの主張は失当です。

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