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過払い訴訟について
ある消費者金融に過払い訴訟をしました。 ・第1取引 H3/2~H7/6(A支店で50万円 完済解約) ・第2取引 H7/6~H9/11(A支店で20万円を第一取引の15日後に契約 完済解約) ・第3取引 H11/7~H12/7(B支店で50万円 完済解約) ・第4取引 H12/9~H14/12(B支店で50万円 完済解約) ・第5取引 H15/1~H19/6(B支店で100万円 30万円残債) 第1取引と第2取引は契約番号が同じ。 第3~第5取引は契約番号が同じ。 業者は全ての契約書のコピーを提出し、それぞれの別個の基本契約を締結し、完済時に基本契約書を返還しているため一連の取引は認められない。反論として、契約の更新条項があるため第1取引の基本契約を締結した時点で将来の貸付が想定できる。また、新たな貸付の際には消極的な審査しかなされていない、電話やチラシ等の勧誘がたびたびあった等反論しました。しかし、判決は第1取引は時効、第2~第5取引は別個の契約で業者の主張が認められました。 2週間以内に地裁に控訴するか迷っています。勝ち目はないのでしょうか?適切なアドバイスをよろしくお願いします。