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過払い訴訟について
ある消費者金融に過払い訴訟をしました。 ・第1取引 H3/2~H7/6(A支店で50万円 完済解約) ・第2取引 H7/6~H9/11(A支店で20万円を第一取引の15日後に契約 完済解約) ・第3取引 H11/7~H12/7(B支店で50万円 完済解約) ・第4取引 H12/9~H14/12(B支店で50万円 完済解約) ・第5取引 H15/1~H19/6(B支店で100万円 30万円残債) 第1取引と第2取引は契約番号が同じ。 第3~第5取引は契約番号が同じ。 業者は全ての契約書のコピーを提出し、それぞれの別個の基本契約を締結し、完済時に基本契約書を返還しているため一連の取引は認められない。反論として、契約の更新条項があるため第1取引の基本契約を締結した時点で将来の貸付が想定できる。また、新たな貸付の際には消極的な審査しかなされていない、電話やチラシ等の勧誘がたびたびあった等反論しました。しかし、判決は第1取引は時効、第2~第5取引は別個の契約で業者の主張が認められました。 2週間以内に地裁に控訴するか迷っています。勝ち目はないのでしょうか?適切なアドバイスをよろしくお願いします。
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- G131
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#2 解約してるとこがミソでしょ。 解約してなければ、各取引も包括契約なので一連の取引となる。
- bath5
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- bath5
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当事者の意思解釈・公平の観点・当然充当・黙示の相殺 個別契約であっても、当然に充当されるものと思いますが。
- G131
- ベストアンサー率26% (195/746)
おそらく勝ち目はないでしょう。 いくつかの判例(東京高裁)では解約した各取引は一連の取引(包括契約)ではなく個別取引として認定されています。 契約の更新条項とは定めのある契約期間(通常、三~五年)を特段の理由が無い限り自動継続されるということでしょうか。 であるなら、解約の申し出=契約の終了です。 将来の貸付が想定できたとしても新たな取引を一連の取引とみなすのは無理があると思います。 審査の簡略は業者の都合です。勧誘は単なる営業です。 それぞれが個別契約となると過払い金を新たな取引の元金に充当できませんから過払い金が結構目減りすると思われますが仕方ないのではないでしょうか。
- nrb
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第1取引 H3/2~H7/6(A支店で50万円 完済解約) これね 判例で・・・・・過払い分は ・第2取引 H7/6~H9/11(A支店で20万円を第一取引の15日後に契約 完済解約) ここに充当できるんですよ 別になるならば・・・・・・ 借金の支払いに充当するんですね どっかで判決でてた記憶がありますね それに時効は・・・・過払いの事実を知った時点から始まるとの主張もありますね だから 時効にはならないんじゃなのかな・・・・